家の相続人である従兄弟が他界した場合について相談させて下さい。

共有財産だった故人名義の借地物件の上物(家)を、実父が他界した8年後に継母が相続登記をし個別財産にしました。

継母には同居してる連れ子がいますが、独身者で一人っ子で親子二人暮らしです。

連れ子は、継母の故・後夫であり、つまり私達姉弟の故・実父とは養子縁組はしてません。そして、私達先妻の子供も継母と養子縁組はしてません。

複雑事情ですが、継母の連れ子についてです。

継母の連れ子は、継母が私の故・実父と婚姻関係を結ぶ前に、前夫との間の子ですが、継母の前夫とは、私の母方の叔父です。

つまり、連れ子の実父は私達姉弟の叔父の子供で継母の連れ子は私達姉弟と従兄弟関係になる訳です。

継母が他界した場合、連れ子1人が借地物件の法的相続人に該当されます。

継母が他界した場合、連れ子が、古家を解体し更地にして地主さんに土地をお返ししてくれれば問題無しです。

ですが、継母が他界した後も、万が一、借地物件に連れ子に居住され続け更に連れ子に他界された場合、借地物件の上物の解体がされて無いままになります。

その場合、連れ子が独身者な為連れ子の実父(※私からしたら叔父)に相続権が回り、連れ子の実父が他界してたら、連れ子の故・実父の兄弟で連れ子の叔父や叔母に相続権が回ると聞きました。

そこで、質問させて下さい。

①連れ子の実父は、既に他界しています。
その場合、叔父や叔母が全員他界、もしくは相続放棄をした場合、叔父や叔母の子供、つまり、連れ子と従兄弟に該当されてる私達姉弟にも借地物件の相続権が回って来てしまうのでしょうか?

②連れ子が他界した場合、法的には連れ子と従兄弟関係のある私達には、相続権が回る訳では無く、相続不存在という形になるのでしょうか?

つまり、連れ子が他界しても、従兄弟である私達姉弟は無関係なのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

>連れ子が独身者な為連れ子の実父(※私からしたら叔父)に相続権が回り、連れ子の実父が他界してたら、連れ子の故・実父の兄弟で連れ子の叔父や叔母に相続権が回ると聞きました。
この部分について、前半は正しいのですが、後半は間違いです。連れ子の実父が他界していても、実父の兄弟姉妹に相続権が回ると言うことはありません。実父が他界していた場合、祖父母がご健在であれば祖父母に相続権が行くことはあっても、おじ、おばらが相続することにはならないのです。
実父が他界していた場合は、連れ子の兄弟姉妹が相続人になります。しかしもともと一人っ子で兄弟姉妹がいないとのことですから、相続人不存在ということになります。
従兄弟が相続人となることはありません。
しかし、その連れ子にとって従兄弟が最も近い近親者であるということもあるため、従兄弟ではあっても兄弟同様に特別に連れ子の生前、交流があったり、連れ子が病気の時の看護に努めたり、特別な関係にある場合もあるでしょう。その場合には特別縁故者と名乗り出ることによって、遺産の一部を分与してもらえることはあります。

依田先生
質問文章を読んで頂き、丁寧なご回答をどうも有り難うございます。
従兄弟に相続権が回る事が無い事を、先生に分かりやすく教えて頂き法の知識が無い私でも、お陰様で理解する事が出来ました。

継母の連れ子(※従兄弟)は、自分の実母が他界した場合 一人っ子ですし独身者な為、頼れる人は他にいないかと感じてます。病気になったり、困ってる時は、血族として力になれればと思います。