大阪府で正社員・契約社員の労働問題に強い弁護士が405名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所Acrew(アクル)の中原 圭介弁護士や蒼星法律事務所の村田 航椰弁護士、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの河合 淳志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した正社員・契約社員の労働問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『正社員・契約社員の労働問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で正社員・契約社員の労働問題を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・会社法上の「合併」であれば原則として労働条件も承継するはずで、法的には事業譲渡のスキームをとられていないかが気になります。 ・給与の減額については労働者に対する不利益が大きいため、「自由な意思に基づく同意があったか」という点を厳しくチェックしていただけます。 当時の説明が足りなかった(大事なことを言ってもらえなかった)ことを主張立証できれば、交渉の余地はあると考えます。
この質問の詳細を見る一般論としては、懲戒処分の社内公表は、再発防止の観点からは一定の合理性は肯定されるものの、ご指摘のとおり被処分者の名誉権等の関係で、無制限に許されるものではありません。 どの程度の公表が許されるかは、非違行為の程度など事案に応じて評価されますので、一律的な取扱いには本来あまり馴染まないといわざるを得ません。 あえて(無難な方向で)要素を抽出するとすれば、①氏名公表は避け、②処分理由もある程度抽象化処理をする、③一定期間経過後に掲示を削除する、となりますが、事案によってはより踏み込んだ公表が可能な場合もあります。 個別の事案ごとに、弁護士に確認等して検討するのが望ましいと思います。
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