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宗教法人だから労働法が適用されないということではありません。僧侶や寺院関係者であっても、住職等の指示を受けて一定の仕事を行い、その対価として給与を受け取っているなど、実態として雇用関係が認められれば、労働基準法や労働契約法の適用を受けます。 その場合、寺側が自由に給与を減額できるわけではありません。減額に同意しておらず、合理的な就業規則変更等の根拠もなければ、従前の給与との差額を請求できる可能性があります。また、働く意思があるのに寺側が仕事を与えない場合も、「仕事をしていないから給与を払わない」とは当然にはいえず、寺側の事情による就労拒否であれば、賃金を請求できる場合があります。 一方、寺から退去する必要があるかは別問題です。住居が雇用に付随する社宅なのか、賃貸借・使用貸借なのか、寺族として居住してきたのか等によって結論が異なります。 今回のように代替わりを契機として給与減額、仕事の取上げ、退去要求が同時に行われている場合には、雇用契約書、給与明細、住居関係の資料、LINE・メール等を確認した上で、労働者性、未払賃金、退去義務を一体的に検討する必要があります。
この質問の詳細を見る法定更新の場合でも家賃値上げはできます。 ただし、値上げが相当かどうか、相当として値上げの額は、物件の土地と建物の固定資産税、物件の借入金利上昇、メンテナンス代、点検費用、電気代、近隣家賃の上昇などのほか、さまざまな点を考慮して決められます。 裁判所は、不動産鑑定士の鑑定書を基にして決めることが多いと思います。
この質問の別回答も見る本掲示板は簡易な回答を目的としたものとなりますので、具体的な法的な問題に関するご相談は別途スキームの適法性の検討等を得意とする弁護士に個別にお問い合わせいただく方が宜しいかと存じますが、以下、ご参考までに感触をお伝えします。 ・宅地建物取引業法 →完結型サービスを念頭に置くのであれば宅建士資格が必要と考えられます。 ・電子署名法 →国交省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」等の遵守が必要と考えられます。 ・個人情報保護法 →少なくとも事業の実態に沿ったプライバシーポリシーの策定及び当該プライバシーポリシーに対する顧客からの同意取得等が必要と考えられます。 ・消費者契約法 →適用がありますので、契約書の規定内容(例:免責条項など)や重要事項説明書の記載内容に留意するなど対応が必要と考えられます。 ・景品表示法 →不動産に係る広告について景品表示法や公正競争規約への違反がないよう留意する必要があると考えられます。
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