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ぐんじ ただし
郡司 理弁護士
弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店
池袋駅
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル403
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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注意補足

【初回相談無料】土日祝も21時まで電話受付/メール24時間受付可能です。ZOOM等でのご相談もお受けします。お見積りをご希望の場合もお気軽にお問い合わせください。

不動産・住まいの事例紹介 | 郡司 理弁護士 弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店

取扱事例1
  • 建築トラブル
悪質なリフォーム会社から代金全額を返金させた事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
自宅のリフォームをお願いしたところ、工期がまったく守られず、工事内容も杜撰で注文した内容と異なるものでした。
相談者は納得がいかなかったため、工事途中で契約を解除し、支払済み代金1000万円全額を返還してもらいたいとのことでした。

【相談後】
リフォーム会社は契約書面を交付していなかったため、特定商取引法によるクーリングオフにより契約を解除し、リフォーム業者に工事代金1000万全額の返還に応じさせました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
悪質なリフォーム会社は、特定商取引法に従った契約書面の交付を行っていない場合があり、この場合、工事完了後でもクーリングオフが可能です。
工事が途中まで進んでいる又は工事が完了しているからといって諦めずにまずは相談してください。
取扱事例2
  • 建築トラブル
未工事分、瑕疵部分合わせて800万円の減額に成功した事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
旅館のリフォームを業者に依頼し、1600万円を支払いましたが、多数未工事部分や瑕疵があったため、代金の減額を求めて裁判を提起することになりました。

【相談後】
裁判ではこちらの主張した未工事部分、瑕疵が認められ、800万円の減額が裁判で認められました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
未工事部分や瑕疵の問題については法律や建築の専門的な知識を必要とする場合がありますので、まずは建築紛争を多く扱っている弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所では多数の建築紛争を扱っており、あらゆる問題に対応させていただきます。
取扱事例3
  • 明渡し・立退交渉
立退き費用として5000万円の支払に応じさせた事例
【相談前】
ご相談者様はビルのテナントを賃貸して学習塾を営んでいましたが、ビルのオーナーから立退きを求められました。
ビルオーナーは2500万円での立退きを提案してきましたが、ご相談者様は納得がいかず、当事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
裁判の結果、ビルオーナーが5000万円を支払うことを認めさせました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
立退きについては正当な理由がなければ賃借人は立ち退く必要がありませんが、この正当な理由をめぐって立退き費用が問題となることがあります。
有利な交渉を進めるため、ぜひ経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
取扱事例4
  • 明渡し・立退交渉
マンション顧問弁護士として悪質な管理人を解雇、立ち退かせた事例

依頼者:60代 男性

【相談前】
マンションオーナーからの相談で、管理人の勤務態度が酷く、住民に迷惑をかけていることから、解雇し、管理人室から退去を求めたいとのことでした。

【相談後】
裁判を提起し、管理人の解雇、管理人室からの退去を認めさせました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
管理人や住民とのトラブルなど、マンションでは多数の問題が生じがちです。
マンション管理に豊富な経験を有する弁護士にぜひ一度ご相談ください。
当事務所はマンション管理組合の顧問を務めており、多数のマンショントラブル解決実績があります。
取扱事例5
  • 不動産契約の解除・違約金請求
漏水を発生させた賃借人を退去させた事例

依頼者:50代 男性

【相談前】マンションオーナーからの相談で、賃借人が部屋で漏水を発生させ、適切な対応をとらなかったため、下の階まで漏水被害が拡大してしまったとのことでした。
【相談後】裁判を提起し、漏水の状況、漏水による拡大損害を立証し、賃貸借契約の解除、損害賠償が認められました。

【郡司 理弁護士からのコメント】悪質な賃借人がなかなか退去に応じないことがよくあります。賃借人保護の観点から、退去を認めさせるのが難しいケースもありますが、適切な主張、立証を行い、裁判で退去を実現することも可能です。
取扱事例6
  • 管理会社・組合側
テナントからの数千万の損害賠償請求のほとんどを排斥した事例

依頼者:管理組合

【相談前】顧問をしているマンションの管理組合が、テナントから、漏水等を原因としてテナントが使用できなくなったとして、数千万の損害賠償請求訴訟を提起されました。
【相談後】適切な証拠を裁判所に提出し、数千万の損害が発生していないことを証明しました。結果として請求額のほとんどを排斥することができました。

【郡司 理弁護士からのコメント】マンションの大型化、老朽化等によって、管理組合は多数の法律問題を抱えていることが多くあります。弁護士を顧問とすることにより、日々の問題を気軽に相談することが可能となり、円滑なマンション管理が実現できます。
取扱事例7
  • 管理会社・組合側
区分所有者に対し専有部分の工事に応じさせた事例

依頼者:管理組合

【相談前】顧問先の管理組合から、工事に応じない区分所有者がおり、工事がいつまでも完了しないとの相談を受けました。
【相談後】裁判を提起し、区分所有者に対し工事に応じる義務を認めさせ、結果として無事に工事を完了することができました。
【郡司 理弁護士からのコメント】マンションには様々な人々が住んでおり、区分所有者が修繕工事等に応じないといったトラブルが生じることがあります。工事が行えない場合、全住民に多大な迷惑がかかる可能性があります。弁護士に相談し、早急に工事を実現する必要があります。
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