東京都でオーナー・売主側の不動産問題に強い弁護士が963名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に新麹町法律事務所の山里 翔弁護士やあざぶ法律会計事務所の鈴木 啓史弁護士、増井総合法律事務所の遠藤 舜大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したオーナー・売主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『オーナー・売主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でオーナー・売主側の不動産問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約書第20条の定めに則って「賃料月額の3ヶ月分」の違約金を支払い、法的な手続きを踏んで解約を進めようとされている立場は正当です。サブリース会社がレントロール(実際の入居者の家賃一覧表)の開示を頑なに拒絶する背景には、物件の適正な市場価値や、自らが間に入って得ている中抜きの実態を隠蔽したいという意図があるかもしれません。 そこで仲介業者が「業者買取も視野に」と提案してきているのは、物件の価値を意図的に低く見せかけたまま、サブリース会社と結託している、あるいは息のかかった買取業者に安値で買い取らせ、その後、身内同士でサブリースを解除して高値で再販するという、悪質なスキームに巻き込まれている可能性もあります。 契約書の条項に目を向けると、第20条において違約金支払いによる合意解約のルールが、また第21条においては契約終了時に書類や情報を引き渡す義務が明記されています。サブリース契約には借地借家法が適用されるため、会社側は「合意解約を承諾しない」と突っぱねてくる可能性があります。しかし、所有者である相談者様の正当な売却活動を妨害するためにレントロールの開示を拒絶する行為は、賃貸借契約上の「誠実義務(信義則上の付随義務)」に著しく違反する不当な行為です。第21条で解約時の情報引渡義務を定めている以上、その前提となる手続きのための情報開示を拒むことは信義則上も許されません。 したがって、相談者様が取るべき最善かつ最も確実な対策は、現在の仲介業者での売却活動を直ちにストップし、不動産トラブルに強い弁護士を代理人に立てて、情報開示と解約交渉を迫ることも有効かと存じます。
この質問の詳細を見る自己所有の不動産をプライベートカンパニーに所有権移転登記するためには、不動産業者の仲介は必須でしょうか? 必須ではありません。 ご自身でできそうならご自身でされてもよいでしょうし、難しいと思われれば、司法書士に頼めばよいと思います。
この質問の別回答も見る