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>借地契約の残存期間は約25年となっている、借地契約自体が数十年前から継続している → ご投稿さんのご事案の場合、適用されるのはどの法律か(旧借地法か借地借家法か)、借地借家法が適用される場合だとして、一般定期借地権となっていないか(そもそも契約の更新がないことを前提とする契約か、借地借家法の更新に関する規定の適用のある契約か)等につき、まず、お父様が締結されている契約書の内容を確認の上、確かめてみる必要があるように思います。 その上で、契約書の内容や適用される法律等に基づき、今後の対応を検討なされるべきでしょう。 借地契約自体が数十年前から継続している等の事情からしますと、ご投稿さんのご事案は、借地契約が締結された時期によっては、借地借家法ではなく、旧借地法が適用されるご事案かもしれません。 ※借地借家法の施行日が平成4年8月1日の関係で、平成4年7月31日以前に締結された借地契約については、依然として旧借地法が適用されます。 なお、適用される法律が旧借地法、借地借家法のいずれであったとしても、家主側の更新拒絶には正当事由が必要とされており、裁判実務上も容易には認められていません。 ただし、借地借家法が施行された平成4年8月1日以降に借地契約が締結されている場合、契約の更新がないことを前提とする一般定期借地権となっている可能性もあるので、契約内容の確認をしてみてください。 ※本来、借地借家法では、契約を更新しないことを内容とする特約は、借地人に不利な特約として無効とされます。 しかしながら、存続期間を50年以上とする借地契約を締結するに際し、3つの特約(①契約の更新なし、②建物の築造による期間の延長なし、③建物買取請求をしない)を付ける、一般定期借地権を設定するこが認められています(借地借家法22条)。 【参考】借地借家法 第22条(一般定期借地権) 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
この質問の詳細を見る長男との関係でも使用貸借契約が締結されていたとしても、民法597条2項の解釈により、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」ものとされています。 また、使用貸借契約の場合には借地借家法が適用されないので、解除制限としての様々な借主保護はありません。 本件では、長男が40代後半であり、ニート状態とはいえ長年居住していることから、すでに自立するための十分な猶予期間は経過したと評価できます。また、所有者であるあなたの老後資金確保という正当な必要性も発生しています。 したがって、契約の目的は達成された、あるいは相当の期間を経過したとして、使用貸借契約の解約を申し入れ、退去を求めることは法的にも十分に可能です。まずは内容証明郵便等で解約を通告することをお勧めします。 併せて、弁護士にご相談された方がその後の対応もスムーズかと思います。
この質問の別回答も見るこれまでの賃借人の対応や建物の使用使用状況はどのようなものでしょうか。 場合によっては2ヶ月の滞納でも信頼関係破壊と評価される場合があります。
この質問の別回答も見る具体的な土地の形状などが不明なので、一般的なご回答になりますが、場合によっては警察に臨場してもらう必要もあると思います。まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
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