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1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点でしょう。 また、請求は可能ですが、相手が任意に払うかどうかは分かりません。 2 民事訴訟に証拠の制限はありませんが、秘密録音はプライバシー保護の観点から、裁判の証拠にする場合には注意が必要です(証拠排除される場合があります。)。 3 会社がどういう証拠に基づいて、誰が判断したかわかりませんが、会社がセクハラ認定しなかったからといって、裁判所も認定しないとは限りません。具体的な証拠とそれで認定できる事実次第です。 4 SNS等で誹謗中傷したり、噂話を流したりしないようにして下さい。そういう報復的なことをしなければ名誉毀損にはなりません。反訴は貴女が加害行為をしなければ、通常は起こされません。 5 裁判をして、和解すれば和解金が入ります。 勝訴判決を得て確定すれば、判決認容額を払ってもらいます。任意に支払わない場合には、給与や預貯金、不動産などの財産を差押えます。 敗訴した場合、何も得られません。 6 弁護士費用は請求額や事件の難易度によって変わります。また、現在は弁護士報酬は自由化されていますので、依頼する弁護士によっても費用は変わってきます。
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