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ご記載の内容からだと不明確な点がありますが、 ①Aが、銀行からお金を借り入れしており、銀行からの借り入れを担保するために、物上保証人としてAの妻が、Aの妻所有のマンションに銀行の根抵当権を入れているという可能性と ②AがAの妻にお金を貸付しており、その貸付を担保するために、根抵当権としてAの妻のマンションに根抵当権が設定されているという可能性 です。 状況からすると、①だと思います。 ①だとした場合、現状ですと、Aには全く弁済能力がないので、回収は非常に厳しいと思われます。
この質問の詳細を見る個人の督促で限界が来た際には、内容証明での督促や裁判所を通した、支払督促や少額訴訟等の訴訟提起などが考えられます。 金額にもよりますが、証拠や、相手の状況などをもって弁護士にご相談されてみるのがよろしいかと思います。
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