せきね しょう
関根 翔弁護士
池袋副都心法律事務所
池袋駅
東京都豊島区西池袋3丁目29番12号 大地屋ビル6階A号
不動産・住まいでの強み | 関根 翔弁護士 池袋副都心法律事務所
【池袋駅徒歩1分】【借主側の相談対応】100ヶ月分以上の立退料の獲得実績あり!建物の明渡し請求/契約書の作成/家賃の未払い対応/不動産トラブル全般への対応。法的サポートで住まいの問題の円滑な解決を目指します。【初回面談無料】
━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産・住まいの分野では、立退き、建物の明渡請求、賃料・家賃増額等のトラブルに携わってきました。
なかでも、立退きに関するトラブルには大きな成果を上げた実績が数多くあります。
通常、普通賃貸借契約を締結し滞納なく賃料等を支払っている場合、法律上、借主の居住権は手厚く保障されています。
そのため、貸主側から一方的に立退きを要求されても、通常、法的に立退きに応じなければならない場合は限られています。
仮に立退きに応じるのであれば、十分な立退料を請求することが可能です。
弁護士が代理人となることにより立退き要求を拒んだり、立退料の金額が大幅に増額されることが期待できます。
当事務所が代理人となったことにより、賃料の約100ヶ月分の立退料が支払われた事案もあります。
強気かつ粘りのある交渉により、立退きに関するトラブルにつき依頼者に満足していただける解決を目指します。
◆円滑かつスピーディーな解決
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「大家から退去を求められている」
「オーナーから急に賃料増額の通知がきた」
「賃料の増額を交渉したいが、やり方が分からない」
「アパートの入居者が家賃を滞納している」
不動産や住まいに関する問題は、当事者同士で解決しようとした場合、感情のぶつかり合いとなり状況が進展しない場合が少なくありません。
また、十分な法律の知識を知らなかったために、不利な条件に応じてしまうリスクがあります。
弁護士が不動産・住まいのトラブルに介入することで、法的な知識に基づいた円滑かつスピーディーな解決が期待できます。
特に立退き案件においては、弁護士を代理人とすることにより立退く必要が無くなったり、立退料が大幅に増額されたりすることが期待できます。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃解決事例(一部)のご紹介
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】営業補償込で100ヶ月分以上の立退き料を獲得!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
依頼者さまは、長年賃借物件においてお店を経営していましたが、突然新たな家主に変わり、立退きを要求されました。
立ち退きをする場合、営業の継続が困難となるため、「立退くのであれば適正な立退き料を支払ってもらいたい」とお考えでした。
特に長年賃借物件において営業をしていたお店としては、立退きは死活問題です。
このケースでは、立退かなければならない理由が見出しにくい状況でした。
強気かつ粘り強く交渉したことにより、「100ヶ月分以上もの立退き料」を獲得できました。
【2】交渉により迅速に賃料約40ヶ月の立退料を獲得!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
依頼者さまは大家から貸部屋の立退きを要求されましたが、「十分な立退料の提示がない」とのご相談がありました。
大家は極力立退料を払いたくないため、適正な立退料を払おうとはしません。
そこで、過去の裁判例で認められた立退料の相場を示し、交渉した結果、「賃料の約40ヶ月分の立退料」を獲得しました。
※その他の解決事例につき、詳しくは「事例ページ」をご覧ください。
◆メッセージ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産に関わるトラブルは複雑な法律の知識が必要となります。
そのため、かかるトラブルが発生した場合は、自力で解決を試みるのではなく、まずは弁護士に相談されるのが得策です。
例えば、オーナーから借家からの退去を求められた場合、賃借人が法的に立退かなければならない場合は限定されます。
普通賃貸借契約においては借地借家法により居住権が手厚く保障されており、立退きに応じなければならない場合は決して多くありません。
また、仮に立退きに応じるのであれば、十分な立退料を請求することも可能です。
経験豊富な弁護士が代理人となることにより、立退く必要が無くなったり、立退料が大幅に増額されることが期待できます。
オーナーから退去を要求された場合、まずは当事務所にご相談ください。
不動産・住まいのトラブルは誰にでも生じる可能性があります。
かかるトラブルが生じた場合、オーナー側にとっても借主側にとっても大きな精神的負担が生じるものです。
当事務所が豊富な実績とノウハウを活かし、迅速で納得のいく問題解決のために依頼者さまを全力でサポートいたします。
初回面談は、無料です。
困っていることや心配なことがございましたら、心置きなくご相談ください。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- 不動産売買契約
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側