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せきね しょう
関根 翔弁護士
池袋副都心法律事務所
池袋駅
東京都豊島区西池袋3丁目29番12号 大地屋ビル6階A号
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可

不動産・住まいでの強み | 関根 翔弁護士 池袋副都心法律事務所

【池袋駅徒歩1分】【借主側の相談対応】100ヶ月分以上の立退料の獲得実績あり!建物の明渡し請求/契約書の作成/家賃の未払い対応/不動産トラブル全般への対応。法的サポートで住まいの問題の円滑な解決を目指します。【初回面談無料】
◆強気かつ粘りのある交渉
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不動産・住まいの分野では、立退き、建物の明渡請求、賃料・家賃増額等のトラブルに携わってきました。
なかでも、立退きに関するトラブルには大きな成果を上げた実績が数多くあります。
通常、普通賃貸借契約を締結している限り、法律上、借主の居住権は手厚く保障されています。
そのため、貸主側から一方的に立退きを要求されても、通常、立退きに応じる必要はないのです。
仮に立退きに応じるのであれば、十分な立退料を請求することが可能です。
弁護士が代理人となることにより立退き要求を拒んだり、立退料の金額が大幅に増額されることが期待できます。
当事務所が代理人となったことにより、賃料の約100ヶ月分の立退料獲得に成功したこともあります。
強気かつ粘りのある交渉により、立退きに関するトラブルにつき依頼者に満足していただける解決を目指します。


◆円滑かつスピーディーな解決
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「大家から退去を求められている」
「オーナーから急に賃料増額の通知がきた」
「遺産に不動産があるが遺産分割協議がまとまらない」
「賃料の増額を交渉したいが、やり方が分からない」
「アパートの入居者が家賃を滞納している」

不動産や住まいに関する問題は、当事者同士で解決しようとした場合、感情のぶつかり合いとなり状況が進展しない場合が少なくありません。
また、十分な法律の知識を知らなかったために、不利な条件に応じてしまうリスクがあります。

弁護士が不動産・住まいのトラブルに介入することで、法的な知識に基づいた円滑かつスピーディーな解決が期待できます。
特に立退き案件においては、弁護士を代理人とすることにより立退く必要が無くなったり、立退料が大幅に増額されたりすることが期待できます。


◆解決事例「営業補償込で100ヶ月分以上の立退き料の支払いを獲得!」
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<相談前>
長年賃借物件においてお店を経営していたが、不動産業者が突然新たな家主に変わり、立退きを要求してきた。
立退きをした場合、営業を継続することが困難となるため、立退くのであれば適正な立退き料を支払ってもらいたい。

<相談後>
賃借人は原則立ち退く必要はなく、賃貸人によほどの事情がなければなりません。
特に長年賃借物件において営業をしていたお店としては、立退きは死活問題です。
そのため、立退くのであれば適正な立退き料の請求が可能です。
ご相談の件では、賃借人に立退かなければならない理由を見出し難く、強気かつ粘りのある交渉により、100ヶ月分以上もの立退き料を獲得することができました。

<弁護士からのコメント>
賃借人の権利は法的に守られています。
立退き請求を受けても、あわてることなく、まずは弁護士に相談ください。


◆解決事例「交渉により迅速に賃料約40ヶ月の立退料を獲得!」
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<相談前>
大家から貸部屋の立退きを要求されたが、十分な立退料の提示がないとの相談を受けた。

<相談後>
居住者には居住権が存在するため、立退きのためには立退料を請求できる権利があります。
ただ、大家は極力立退料を払いたくないため、適正な立退料を払おうとはしません。
そこで、過去の裁判例で認められた立退料の相場を示し、交渉した結果、賃料の約40ヶ月分の立退料を取得しました。

<弁護士からのコメント>
立退料がいくら取得できるか、事案によっても大きく異なります。
本件においていくらぐらいが相場となるのか、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。


◆メッセージ
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不動産に関わるトラブルは複雑な法律の知識が必要となります。
そのため、かかるトラブルが発生した場合は、自力で解決を試みるのではなく、まずは弁護士に相談されるのが得策です。

例えば、オーナーから借家からの退去を求められた場合、賃借人はすんなり要求に応じる必要はありません。
普通賃貸借契約においては借地借家法により居住権が手厚く保障されており、通常は立退きに応じる必要がないことがほとんどです。
また、仮に立退きに応じるのであれば、十分な立退料を請求することも可能です。
経験豊富な弁護士が代理人となることにより、立退く必要が無くなったり、立退料が大幅に増額されることが期待できます。
オーナーから退去を要求された場合、まずは当事務所にご相談ください。

不動産・住まいのトラブルは誰にでも生じる可能性があります。
かかるトラブルが生じた場合、オーナー側にとっても借主側にとっても大きな精神的負担が生じるものです。
当事務所が豊富な実績とノウハウを活かし、迅速で納得のいく問題解決のために依頼者さまを全力でサポートいたします。

初回面談は、無料です。
困っていることや心配なことがございましたら、心置きなくご相談ください。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
どんな事務所ですか?
◆事務所の方針
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【1】丁寧なヒアリング
依頼者さまのお話を丁寧にヒアリングすることで、ご要望を正確に把握するよう心がけています。
お話を聞いた上で要点を整理し、依頼者さまのお気持ちを最優先にした解決策をご提案します。
また、疑問が解消されるよう、ご質問に最大限お答えします。

【2】事件の見通しをしっかりと提示
お悩みを抱えた方は、事件解決の終わりが見えないことにつき強い不安を抱くかと思います。
そのため、専門家としての観点から、事件解決の見通しにつきわかりやすくご説明いたします。
定期的な面談を通して、その都度進捗に関しこまめに共有していきますので、ご安心ください。

【3】迅速かつ誠実な対応
迅速な対応を行うことで事件を早期解決に導き、依頼者さまの負担を少しでも早く取り除けるように全力を尽くします。
他業種とも連携しており、ワンストップで対応可能です。
ご相談が解決した後のアフターケアを念頭に置き、誠実に対応いたします。


◆事務所の対応体制
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【1】初回相談無料
弁護士にお気軽にご相談いただけるよう、原則初回のご相談を無料で受け付けています。
お悩みを一人で抱え込まず、一度当事務所までご相談ください。

【2】夜間・休日対応
平日の日中に仕事でご相談に来られない方に、平日の夜間と土曜日にも対応しています。
事前のご予約が必要となりますので、まずはお電話又はメールにてご連絡ください。

【3】アクセス
JR池袋駅から徒歩4分、東京メトロ池袋駅から徒歩1分のアクセスの良い場所に事務所を構えています。
都内のみならず、埼玉県・神奈川県・千葉県にお住まいの方にもご相談にお越しいただいています。


◆アクセス
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JR線 「池袋」駅 西口から徒歩4分
東京メトロ 「池袋」駅 C3出口から徒歩1分

<住所>
〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12
大地屋ビル6階A号
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
電話でお問い合わせ
050-7587-0401
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。