せきね しょう
関根 翔弁護士
池袋副都心法律事務所
池袋駅
東京都豊島区西池袋3丁目29番12号 大地屋ビル6階A号
不動産・住まいの事例紹介 | 関根 翔弁護士 池袋副都心法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
営業補償込で100ヶ月分以上の立退き料の支払いを獲得!
<相談前>
長年賃借物件においてお店を経営していたが、不動産業者が突然新たな家主に変わり、立退きを要求してきた。
立退きをした場合、営業を継続することが困難となるため、立退くのであれば適正な立退き料を支払ってもらいたい。
<相談後>
賃借人は原則立ち退く必要はなく、賃貸人によほどの事情がなければなりません。
特に長年賃借物件において営業をしていたお店としては、立退きは死活問題です。
そのため、立退くのであれば適正な立退き料の請求が可能です。
ご相談の件では、賃借人に立退かなければならない理由を見出し難く、強気かつ粘りのある交渉により、100ヶ月分以上もの立退き料を獲得することができました。
<弁護士からのコメント>
賃借人の権利は法的に守られています。
立退き請求を受けても、あわてることなく、まずは弁護士に相談ください。
長年賃借物件においてお店を経営していたが、不動産業者が突然新たな家主に変わり、立退きを要求してきた。
立退きをした場合、営業を継続することが困難となるため、立退くのであれば適正な立退き料を支払ってもらいたい。
<相談後>
賃借人は原則立ち退く必要はなく、賃貸人によほどの事情がなければなりません。
特に長年賃借物件において営業をしていたお店としては、立退きは死活問題です。
そのため、立退くのであれば適正な立退き料の請求が可能です。
ご相談の件では、賃借人に立退かなければならない理由を見出し難く、強気かつ粘りのある交渉により、100ヶ月分以上もの立退き料を獲得することができました。
<弁護士からのコメント>
賃借人の権利は法的に守られています。
立退き請求を受けても、あわてることなく、まずは弁護士に相談ください。
取扱事例2
- 明渡し・立退交渉
交渉により迅速に賃料約40ヶ月の立退料を獲得!
<相談前>
大家から貸部屋の立退きを要求されたが、十分な立退料の提示がないとの相談を受けた。
<相談後>
居住者には居住権が存在するため、立退きのためには立退料を請求できる権利があります。
ただ、大家は極力立退料を払いたくないため、適正な立退料を払おうとはしません。
そこで、過去の裁判例で認められた立退料の相場を示し、交渉した結果、賃料の約40ヶ月分の立退料を取得しました。
<弁護士からのコメント>
立退料がいくら取得できるか、事案によっても大きく異なります。
本件においていくらぐらいが相場となるのか、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
大家から貸部屋の立退きを要求されたが、十分な立退料の提示がないとの相談を受けた。
<相談後>
居住者には居住権が存在するため、立退きのためには立退料を請求できる権利があります。
ただ、大家は極力立退料を払いたくないため、適正な立退料を払おうとはしません。
そこで、過去の裁判例で認められた立退料の相場を示し、交渉した結果、賃料の約40ヶ月分の立退料を取得しました。
<弁護士からのコメント>
立退料がいくら取得できるか、事案によっても大きく異なります。
本件においていくらぐらいが相場となるのか、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
取扱事例3
- 明渡し・立退交渉
立退き要求された営業物件を相場よりも安価に買い取り、立退きを免れる。
<相談前>
非常に長期間営業していた賃借物件からの立退きを要求されたが、立退いた場合、営業を継続することができなくなる。
立退き料をもらうことよりも立退きを拒否したい。
<相談後>
この案件では、非常に長年営業していたため、建物老朽化による立退きが認められかねない事案であった。
それでも判例・裁判例を駆使し、家主に敗訴リスクを示しつつ、相場よりも安価な価格で買取り、立退きを免れることができました。
<弁護士からのコメント>
家主による立退き要求が認められる事案においても、長年営業していた方の立退きによる損害は甚大です。
粘り強くこちらに有利な判例・裁判例・証拠を集積し、家主に敗訴リスクを伝えることにより、依頼者に有利な解決を目指すことも可能です。
非常に長期間営業していた賃借物件からの立退きを要求されたが、立退いた場合、営業を継続することができなくなる。
立退き料をもらうことよりも立退きを拒否したい。
<相談後>
この案件では、非常に長年営業していたため、建物老朽化による立退きが認められかねない事案であった。
それでも判例・裁判例を駆使し、家主に敗訴リスクを示しつつ、相場よりも安価な価格で買取り、立退きを免れることができました。
<弁護士からのコメント>
家主による立退き要求が認められる事案においても、長年営業していた方の立退きによる損害は甚大です。
粘り強くこちらに有利な判例・裁判例・証拠を集積し、家主に敗訴リスクを伝えることにより、依頼者に有利な解決を目指すことも可能です。