【渋谷区・初回面談無料】相談受付中の弁護士

東京都の渋谷区で法律相談できる弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、新宿駅、渋谷駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にキャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士や清風法律事務所の神村 大輔弁護士、渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。渋谷区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

渋谷区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 後払いサービスの滞納、支払い期限延長は可能か?
    • #リボ払い
    • #多重債務
    • #借金返済の相談・交渉
    • #個人・プライベート
    役にたった 1
    澁谷 望
    澁谷 望 弁護士

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様お一人で解決しようとせず、まずは今すぐ親や保護者の方にすべてを打ち明け、一緒に解決へ向かうのが最善の方法です。 今回の金額は3万円ほどですので、費用対効果の面から見ても弁護士へ相談・依頼するのはもったいなく、親の協力を得て対応を進めるのが現実的である というのが私見です。 法律上、親の同意を得ずにした契約は原則として取り消すことができます。しかし、もしサービスの登録時に成年であると偽っていた場合は、 「詐術」に該当し、取り消しが制限されてしまう(取り消せなくなる)可能性が極めて高いと考えられます。 取り消しができないとなれば支払義務からは逃れられませんが、明日の期日を延ばしてもらう交渉を質問者様がお一人で行うのは非常に困難です。 放置すれば実家に書面が届くなどして、いずれ必ず親に知られることになります。年齢を偽って利用してしまった可能性も含めて親に正直に話し、 親から法律事務所へ連絡を入れてもらうべきです。8月には支払えるという具体的な見通しを親から誠実に伝えてもらうことが、事態をこれ以上 悪化させないための最善の選択かと思います。

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  • 賃貸物件の退去交渉、借主が提示する金額の影響と借主のベストな進め方は?
    • #立ち退き交渉
    • #賃貸契約トラブル
    • #家賃交渉
    • #住民・入居者・買主側
    • #オーナー・売主側
    • #契約解除
    役にたった 1
    伊藤 祥治
    伊藤 祥治 弁護士

    1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。    2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。

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  • 知人との金銭トラブルにおいて脅迫や強要と思われる言動を受けており今後の対応について
    • #個人・プライベート
    • #詐欺被害での債務
    • #借金返済の相談・交渉
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    矢野 有希
    矢野 有希 弁護士

    警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答になってしまいますが、返済ができるということであれば、弁護士を通じて相手と連絡を取り、脅迫等をやめることと返済をすることを再度約束することが望ましいと思います。 一番気を付けてほしいのが、ご自身で行動した結果、相手とのトラブルを激化させてしまうことです。このようなケースでは当事者同士で穏便に解決しようとしても争いが激化してしまうケースが多いので、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。

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  • 浮気疑惑の手紙を無断で取られた場合の法的対処法は?
    • #離婚すること自体
    • #不倫慰謝料
    吉岡 一誠
    吉岡 一誠 弁護士

    ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 程度問題ではありますが、浮気の疑いがある場合において、配偶者が相談者様の持ち物をチェックしたり、一定期間GPSにより行動を監視したりする程度の行為は、直ちに違法とはいえないでしょう。 なお手紙は相談者様の所有物であり、処分することに問題はありません。

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