東京都の新宿区で万引き・窃盗罪に強い弁護士が105名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の牧野 匡佑弁護士や東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の平野 瑞季弁護士、東京CITY LIGHT法律事務所の趙 良弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した万引き・窃盗罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『万引き・窃盗罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で万引き・窃盗罪を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お父様の遺品について、亡くなる前まで握っておられたとのことですから、故人が最期に触れていたものとしてご相談者様にとって思い入れがあるものと拝察いたします。 他方で、法的に損害賠償請求(寄託物の滅失による損害賠償請求(民法664条の2)という構成が見込まれます。)となると、どうしても算定の客観性という観点から、市場価値が基本的な算定根拠となります。そうすると、物の価値としてはゼロということは、訴訟になった場合には、損害額がゼロあるいは極めて低廉な額にとどまる可能性が高いでしょう。 もっとも、式場側が写真の製作編集といった追加業務の提案をしてきていることから、5万円という金額についても、交渉の余地があるといえそうです。 例えば、寄託物について、式場側に善管注意義務があること(商法595条)を指摘する、写真の製作編集ではなくてその分金銭として上乗せを求めるなどの交渉を行うことが有益ではないか、と考えます。
この質問の詳細を見る大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください
この質問の詳細を見る余罪がなければ,おそらく起訴猶予又は罰金で終了するかと思います。罰金であれば略式罰金だと思いますが,罰金だと検察官から略式の同意を求められます。 11月末まで連絡をまって何もなければ,起訴猶予だと思います。
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