罰金刑はないということでしょうか?
質問失礼します。弁当、飲み物、日用品(4,000円程)万引きをしてしまい、11/8に区検察庁に呼ばれて行ってきました。
万引きした日に警察の立ち会いの元、商品は買取させてもらい、大手スーパーで示談は難しいとのことだったのでお店側には謝罪文を書留で送りました。呼び出し時に検察官側にも反省文を持っていきました。話は全部で1時間ほどで済み、
「万引きを繰り返せば次は逮捕される。」「もうやってないだろうな」「もう2度とやらないと約束できるか」など話ししてくれました。しかしながら自分は関税法違反で2016年に出所したところで丸5年は経っておりますが前科者です。 検察官も「刑務所と社会どちらがしんどい?」のような質問もされました。最後に11月末ぐらいまでに連絡ないならそれでこの件は終わり。刑罰を課したいなら手紙が届く。分からないことが有れば直接電話してこいとのことでした。自分ではやれる事は全てやって万引きから5ヶ月経過しますがまじめに働いて生活しております。
質問→罰金刑はその場で聞かされると言われてるそうですが私の場合はもう罰金刑はないということでしょうか?
自業自得ですが刑務所だけは刑罰を課したいなら手紙が届くいきたくありません。
質問→自分の刑量をしりたいです。ご教授よろしくお願いします。
余罪がなければ,おそらく起訴猶予又は罰金で終了するかと思います。罰金であれば略式罰金だと思いますが,罰金だと検察官から略式の同意を求められます。
11月末まで連絡をまって何もなければ,起訴猶予だと思います。