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これまでの賃借人の対応や建物の使用使用状況はどのようなものでしょうか。 場合によっては2ヶ月の滞納でも信頼関係破壊と評価される場合があります。
この質問の別回答も見る状況にもよりますが、①~③については請求できる可能性がございます。 ④は、このようなケースだと「損害」とみなされないため、請求することはできません。 契約書や相手方との間でどのようなやりとりがあったかなど、具体的な事情(と証拠)によって、請求の難易も変わってくるかと思いますので、一度お近くの法律事務所に相談されたほうがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る具体的な土地の形状などが不明なので、一般的なご回答になりますが、場合によっては警察に臨場してもらう必要もあると思います。まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
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