たかぎ だいもん
高木 大門弁護士
葛飾総合法律事務所
金町駅
東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階
費用(不動産・住まい) | 高木 大門弁護士 葛飾総合法律事務所
料金表
弁護士費用とは(1)
弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。
1 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、以下のとおり初回30分については0円です。
2 着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。
3 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金は0となります。
1 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、以下のとおり初回30分については0円です。
2 着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。
3 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金は0となります。
弁護士費用とは(2)
4 実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。
その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。
その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。
相談料
初回来所相談:30分無料
以後30分ごと:5500円(税込)
以後30分ごと:5500円(税込)
着手金(1)
【不動産明渡し(求める場合・求められた場合)】
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
33万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合,追加着手金11万円(税込)
※月額最低5万5000円(税込)の分割払い可
※処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分を行う場合は、着手金22万円(税込)を加算
【未払賃料請求も同時に請求に含める場合】
・交渉
0円
・訴訟
5万円(税込5万5000円(税込)
【賃料増減額(請求側・被請求側)】
・交渉
33万円
・訴訟
33万円※交渉から移行した場合は11万円
【共有物分割】
・交渉
22円
・調停
22万円(税込)※交渉から移行した場合は11万円
・訴訟
33万円(税込)※交渉から移行した場合は11万円
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
33万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合,追加着手金11万円(税込)
※月額最低5万5000円(税込)の分割払い可
※処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分を行う場合は、着手金22万円(税込)を加算
【未払賃料請求も同時に請求に含める場合】
・交渉
0円
・訴訟
5万円(税込5万5000円(税込)
【賃料増減額(請求側・被請求側)】
・交渉
33万円
・訴訟
33万円※交渉から移行した場合は11万円
【共有物分割】
・交渉
22円
・調停
22万円(税込)※交渉から移行した場合は11万円
・訴訟
33万円(税込)※交渉から移行した場合は11万円
着手金(2)
【建築紛争】
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合は追加着手金22万円(税込)
【境界確定】
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合は追加着手金22万円(税込)
【境界確定】
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
報酬金(1)
【不動産明渡し(求める・求められる場合)】
・明渡しを請求し認容された場合
賃料滞納が理由の場合:33万円(税込)
それ以外が理由の場合:55万円(税込)
【未払賃料請求も同時に請求に含める場合】
・交渉で回収した場合
回収額の22%(最低11万円)
・訴訟で回収した場合
回収額の22%(最低22万円)
【賃料増減額(請求側・被請求側)】
・賃料増減額の7年分が300万円以下の場合
賃料増減額の7年分の17.6%(ただし最低33万円)
・賃料増減額の7年分が300万円を超え3000万円以下の場合
賃料増減額の7年分の11%+19.8万円
・賃料増減額の7年分が3000万円を超え3億円以下の場合
賃料増減額の7年分の6.6%+151.8万円
・賃料増減額の7年分が3億円を超える場合
賃料増減額の7年分の4.4%+811.8万円
・明渡しを請求し認容された場合
賃料滞納が理由の場合:33万円(税込)
それ以外が理由の場合:55万円(税込)
【未払賃料請求も同時に請求に含める場合】
・交渉で回収した場合
回収額の22%(最低11万円)
・訴訟で回収した場合
回収額の22%(最低22万円)
【賃料増減額(請求側・被請求側)】
・賃料増減額の7年分が300万円以下の場合
賃料増減額の7年分の17.6%(ただし最低33万円)
・賃料増減額の7年分が300万円を超え3000万円以下の場合
賃料増減額の7年分の11%+19.8万円
・賃料増減額の7年分が3000万円を超え3億円以下の場合
賃料増減額の7年分の6.6%+151.8万円
・賃料増減額の7年分が3億円を超える場合
賃料増減額の7年分の4.4%+811.8万円
報酬金(2)
【共有物分割】
・相手から持分を取得した場合
取得した持分の時価額の4.4%(最低66万円)
・持分を売却した場合
不動産売却により得られた代金の5.5%(最低66万円)
・現物分割の場合
取得した不動産の時価額の5.5%(最低66万円)
【建築紛争】
・認容・減額額が300万円以下の場合
認容・減額額の17.6%(ただし最低44万円)
・認容・減額額が300万円を超え3000万円以下の場合
認容・減額額の11%+19.8万円
・認容・減額額が3000万円を超え3億円以下の場合
認容・減額額の6.6%+151.8万円
・認容・減額額が3億円を超える場合
認容・減額額の4.4%+811.8万円
・相手から持分を取得した場合
取得した持分の時価額の4.4%(最低66万円)
・持分を売却した場合
不動産売却により得られた代金の5.5%(最低66万円)
・現物分割の場合
取得した不動産の時価額の5.5%(最低66万円)
【建築紛争】
・認容・減額額が300万円以下の場合
認容・減額額の17.6%(ただし最低44万円)
・認容・減額額が300万円を超え3000万円以下の場合
認容・減額額の11%+19.8万円
・認容・減額額が3000万円を超え3億円以下の場合
認容・減額額の6.6%+151.8万円
・認容・減額額が3億円を超える場合
認容・減額額の4.4%+811.8万円
報酬金(3)
【境界確定】
・交渉で解決した場合
依頼者の主張する境界が認められた場合:44万円
それ以外の解決をみた場合:解決内容に応じ、44万円の範囲内で、協議のうえ決定
※越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合
11万円~22万円の範囲で加算
・訴訟で解決した場合
依頼者の主張する境界が認められた場合:66万円
それ以外の解決をみた場合:解決内容に応じ、66万円の範囲内で、協議のうえ決定
※越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合
16.5万円~33万円の範囲で加算
・交渉で解決した場合
依頼者の主張する境界が認められた場合:44万円
それ以外の解決をみた場合:解決内容に応じ、44万円の範囲内で、協議のうえ決定
※越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合
11万円~22万円の範囲で加算
・訴訟で解決した場合
依頼者の主張する境界が認められた場合:66万円
それ以外の解決をみた場合:解決内容に応じ、66万円の範囲内で、協議のうえ決定
※越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合
16.5万円~33万円の範囲で加算
アフターケア等
【不動産明渡の強制執行(判決後も任意に明け渡さない場合)】
22万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
【賃料請求の強制執行(判決後も任意で支払わない場合)】
11万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
22万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
【賃料請求の強制執行(判決後も任意で支払わない場合)】
11万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。