東京都の新宿区で不倫慰謝料に強い弁護士が113名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にAuthense法律事務所 新宿オフィスの井手上 祐希弁護士や弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士、KODAMA法律事務所の玉扶持 博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不倫慰謝料を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。
この質問の別回答も見る示されている事情からすると、相手男性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持ったわけではない、すなわち故意がない、と反論することが考えられます。 また、相手男性が既婚者であることを知り得たにもかかわらず不注意によって既婚者と知らず肉体関係を持ってしまったことでもない、すなわち過失がない、と反論することも考えられます(なお、不貞行為における過失について、つい昨日、最高裁判所で判断がなされたところです。)。 さらに、480万円という請求金額も高額であり、仮に不貞行為の存在を前提としても相場をやや逸脱していると考えられます。 いずれにせよ、内容証明郵便が届いたということで紛争が顕在化しているわけですから、法律事務所に行って具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の別回答も見る新たな不法行為ですので、可能です。 例えば、いついつまでの不倫で判決が下りても、それ以降にさらに不倫をしていたことが発覚した場合は不法行為として、慰謝料請求が可能です。
この質問の別回答も見るどのような投稿でどのような点をどのように疑われているかによって、対応はことなってくると思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
この質問の別回答も見る法律上、「別居」というものに明確な定義はありません。 様々な場面で用いられる用語ですので、簡単に「別居しているから○○してOK」ということにはなりません。 調査会社による調査であれば、調査会社は違法なことはしないと思うので、信用できる会社を選ばれてください。 できれば事前に弁護士にも相談に行かれて、浮気が判明した際に得られる金額の目安などを認識した方がよいかと思います。
この質問の詳細を見る初めまして,ご相談頂き,ありがとうございます。 まず,一般的に,不貞慰謝料の相場は,相手方夫婦関係が本件不貞行為により破綻に至ったかどうかにより大きく異なります。 破綻に至っていない場合は数十万円~100万円程度,破綻に至った場合には100万円~300万円程度となります。 なお,破綻とは分かりやすく言いますと「離婚に至ったかどうか」ですが,法律上の離婚に至っていない場合でも破綻に至っていると評価される場合はあります。 また,不貞行為はご相談者と不貞相手との共同不法行為となり,2人で相手方へ損害を賠償する関係(不真正連帯責任)となります。 そのため,不貞相手が既に相手方へ100万円を支払っていた場合には,相手方が被った損害の内100万円は補填されていることになりますので,ご相談者様が相手方へ支払う金額は減免させることになります。 この点については,単に支払の約束をしているだけでは足らず,実際に相手方へ支払われていることが必要となります。 ただ,今後,不貞相手からご本人様の責任割合に応じた負担を求められる(求償される)可能性はありますのでご注意下さい。
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