東京都の千代田区で個人特定に強い弁護士が120名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にArbor法律事務所の並木 重伸弁護士や浅川倉方法律事務所の浅川 有三弁護士、髙田法律事務所の髙田 晃央弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千代田区で土日や夜間に発生した個人特定のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人特定のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人特定を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1. リスナー個人への攻撃について、配信者側から開示請求できるかについて 原則として、特定のリスナーに対する攻撃は、そのリスナー本人の人格権を侵害するものであるため、リスナー本人から開示請求を行う必要があります。ただし、「このような配信を視聴しているリスナーも○○だ」といった表現など、投稿の内容が配信者であるご相談者様をも対象としていると評価できる場合には、配信者側から開示請求ができる可能性があります。 2. リスナー本人から開示請求ができるかについて 「邪魔」「ゴミ」といった単発の投稿のみでは、直ちに違法と判断されないケースもあります。しかし、執拗に投稿が繰り返されている場合等であれば、受忍限度を超えた名誉感情侵害として、違法性が認められる可能性があります。 3. 営業権侵害について あまりにも悪質な投稿であれば、営業権侵害などを検討する余地はありますが、その投稿によってリスナーが何名減少し、収益が具体的にいくら低下したかという因果関係の立証が困難であるため、ハードルは高いといえます。 4. 刑事告訴・警察相談について 相手がVPNを使用しており民事での特定が困難な場合、警察への相談も一つの選択肢です。ただし、加害者が不明な段階では対応してくれないケースもあります。 5. 継続的な攻撃による判断への影響 同一人物(同一アカウント)が執拗に多数の誹謗中傷を書き込んでいる事実は、裁判所が違法性を判断する際、悪質であると評価され、開示を認める方向に働く可能性があります。 6. 証拠の保存について 投稿が削除された場合、スクリーンショットがないと開示請求自体ができなくなるため、スクリーンショットの保存をおすすめします。 保存方法は下記の通りです。 手順(Google Chrome) 問題の投稿をChromeで開く 画面右上の「︙」→「印刷」をクリック 「送信先」を「PDFに保存」に変更 詳細設定で「ヘッダーとフッター」にチェックを入れる (これにより、URL・印刷(保存)日時が自動で記録されます) 「保存」をクリックし、日付とサイト名を含めたファイル名で保存 例:250706_問題投稿_X.pdf
この質問の別回答も見る切迫した状況のように思いますので、最寄りの警察署に行き直接相談すべきであると考えます。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見るプライバシー権侵害にあたる可能性があります。 また、本件では、相手方の奥さんはご相談者様に対し慰謝料を請求することが可能ですが、晒した行為により、当該慰謝料の額が減少する可能性もあります。
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