W不倫で恋文がSNSに晒された場合の法的責任について

わたしは結婚しているにもかかわらず、別の男性と関係を持ってしまいました。その男性にも奥さんがいます。いわゆるW不倫というものです。わたしは夫と相手の家族に正直に話し、平身低頭に謝罪しました。でも、相手方の奥さんは納得せず、男性とやりとりしていた恋文をSNSに晒されました。わたしは本名でアカウントを作成しているため、第三者にも知られてしまいました。この場合、わたしが不倫したのが悪いのですが、相手方の奥さんが恋文をSNSに晒した行為は、法的に問題にならないのでしょうか。

プライバシー権侵害にあたる可能性があります。
また、本件では、相手方の奥さんはご相談者様に対し慰謝料を請求することが可能ですが、晒した行為により、当該慰謝料の額が減少する可能性もあります。