千葉県の千葉市中央区で離婚裁判に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の石垣 ゆり子弁護士や千葉シティ法律事務所の合田 武徳弁護士、東京スタートアップ法律事務所 千葉支店の新妻 俊稀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した離婚裁判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚裁判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚裁判を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ざっくり申し上げると以下のとおりです。 ①受け付けてくれること→ 受理 ※申立書が方式・印紙・郵券・管轄などの要件を満たし、裁判所が正式に事件として扱い始めること(事件番号が付く段階)。 ②不備があって受け付けてくれないこと→ 不受理(窓口段階で受け取らない/形式不備で受付けない) ※実務ではまず補正命令が出て、直さないと「却下」の決定になることがあります。 ③受理後の審理で、申立人の意に沿う決定が出ること→ 認容/場合により「許可」「発令」等 ④受理後の審理で、申立人の意に反する決定が出ること→ 棄却/却下(本案・実体を判断して退ける) ※手続要件を満たさない等の“入口”の問題で退けるのは却下、内容を検討したうえで退けるのが棄却です。
この質問の詳細を見るご相談者様の離婚の有無は基本的に影響しないと考えられます。 相手方の離婚の有無は慰謝料増額要因として考慮されるのが通常です。
この質問の別回答も見る調停をせず、慰謝料請求を進めていただいて大丈夫です。 もちろん、何事にも例外がありますのでご不安があるようでしたら 裁判所に問い合わせいただくのが一番確実かと思われます。
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