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判決時点で法人を潰して、登記も出ない場合は、個人動産執行含む強制執行も出来ないのでしょうか →強制執行は判決書に当事者と記載された被告に対してのみ行うことができます。 法人と個人は別ですので、判決書の当事者が法人のみでしたら、個人に対する動産執行を含めた強制執行はできません。
この質問の詳細を見る懲戒解雇されたからといって、すでに発生した給与債権が無くなるわけではありません。 そして、労働者の給与債権と損害賠償債権の相殺は禁止されており(最判昭和36年5月31日)、仮に店側に損害があったとしても、損害分を相殺(差引く)をすることはできません。 したがって、法律的には、発生済の給与は、当初の予定通りに支払う必要があります。 ただ、現実的には、支払われないこともあるので、その場合は、(電話ないし書面で)支払いを要求する、労働基準監督署に相談するなどの対応を取る必要があります。
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