事業場外での事故について、私的活動なのではないかが争点になったものの、最終的に労災が認められ損害賠償もなされた事案
島田 度
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
依頼者は、下請企業の従業員であったところ、就業時間中に、元請け会社の社員(実質的な上司)から命じられて、事業場の外にある、元請け会社の社員がよく宿泊に利用している上司の持ち家の修理を行っていました。
その修理作業の際に、手の指が切断されてしまうという事故に遭いました。
病院に搬送され、幸いにして指は繋がったものの、以前のようには動かなくなってしまいました。
実質的な上司の命令下の作業でのできごとであったので、依頼者としては当然労災だろうと思っていましたが、会社からは労災であることを否定されたので、やむなくご相談に来られたという経緯でした。
【相談後】
本件は、
・事業場外の出来事であること
・本来的業務ではなく、元請け会社の従業員の持ち家の修理であること
から、そもそも事故の原因となった作業が「業務」といえるのか?というところが難しいポイントでした。
元請け会社側は、従業員の持ち家の修理なのだから、それは私的活動だ、と強硬に主張してきたのです。
労災申請を行いましたが、労基署段階では会社の主張が採用されてしまい不支給決定がなされ、審査請求も棄却でした。
しかし、再審査請求を行ったところ、ようやく三度目の正直で、不支給処分の取り消し決定を得ることができました。
その後、会社に対して損害賠償請求を提起し、第一審で勝訴判決を得た後、控訴審において和解解決しました。
【先生のコメント】
本件は、労災申請における争点のうち、「業務遂行性」という、ちょっと珍しい争点が問題となった事案でした。
通常、労災手続においては、その傷病が業務を原因とするものかどうか、という「業務起因性」が問題となることが多いのですが、本件では、依頼者が従事していた家の修理作業がそもそも「業務」と言えるのかどうか、というところが争点となったわけです。
ややマニアックな争点ですが、それだけにやりがいのある案件でした。
また、再審査請求で不支給処分が覆ったという点でも、珍しいといえるのではないかと思います。
元請け会社は、あくまで私的活動だと主張してきましたが、それを、客観的な証拠を丹念に積み重ねることで反論し、さらに訴訟では元請け会社の社員らを尋問することで、最終的に良い結果に結び付けることができました。
ちょっと変わった争点が多々出てきたこともあり、また再審査請求での逆転というちょっと珍しい過程を経たこともあって、思い出深い案件のひとつです。