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うちだ けんた
内田 健太弁護士
村松法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区北2条西9丁目 インファス5階
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インタビュー | 内田 健太弁護士 村松法律事務所

20年前の交通事故の立証や、控訴審での逆転判決。諦めない心で最後まで戦い抜く弁護士

「弁護士の原点は依頼者の意思、利益、正義を守ることです」

先例にとらわれず、正しいと思うことを追求する――。
弁護士としてこのようなスタンスを貫き通すのが村松法律事務所に所属する内田 健太(うちだ けんた)弁護士です。

内田先生は裁判官として大阪地裁、札幌地裁、福岡家裁(小倉支部)で活躍したのち、弁護士に転身しました。
裁判官の心情や動き方を熟知した内田先生だからこそ、先例にとらわれずに訴訟ができるといいます。

弁護士としてどのような事件を解決してきたのか、内田先生に語っていただきました。

01 原点とキャリア

裁判官時代に感じた事件被害者との関係。思い切って弁護士に

―弁護士になる前は裁判官として働いていたとお聞きしました。

そうですね。
裁判官時代は刑事事件や民事事件など幅広く事件に関わっていました。

裁判官時代に、出向のような形で、2年間弁護士を経験することになりました。

そのとき、裁判所に提出される書類には書かれていない事件の背景や関係者の事情を知る機会があったのです。

また、明らかに真実がこちらにあるのに、裁判官から自分の主張を認めてもらえないという経験もしました。

「書面や証拠を見ているだけでは真実は掴めない」

「本当に困っている人を助けるためには、事案の実情・実態を正確に裁判官に伝える弁護士が必要だ」

と強く感じ、思い切って、弁護士に転身しました。

周りの人からは「せっかく裁判官になったのにもったいない」とよく言われましたね(笑)。

それでも、依頼者に寄り添って事案を解決するという弁護士を選択したことに全く後悔はありません。


――現在、どのような事件を扱っていますか。

事件の分野でいうと企業法務、相続、交通事故、労働、離婚・男女問題に広く携わっています。

ただ、私の強みは元裁判官として裁判を経験したことから、「裁判官の目線も踏まえた訴訟活動ができること」だと考えています。

そのため、自分としては、「裁判という分野」のプロとして、分野を問わず、訴訟への対応力が高いという点が強みだと自負しています。

また、私は先例や判例にとらわれず、依頼者の正義や利益を追求していくことをモットーとしています。
そのため、一般的には解決が難しいといわれる事件でも、依頼者のご要望にできる限り沿えるように、あらゆる手段を模索していく覚悟があります。

当事務所の代表弁護士である村松先生は決して最後まで諦めず、「依頼者の最後の砦」として依頼者のためにあらゆる手段を尽くしてきました。

私もそのような弁護士になりたいと思い、入所するなら今の事務所しかないと思っていました。

02 解決事例①

20年前の交通事故と物忘れの因果関係。最後まで諦めずに立証

――弁護士になってから担当された事件で、印象に残っていることを教えてください。

印象に残っている交通事故の事案をお話します。

依頼者の方が交通事故に遭ったのは20年近く前でした。

当時、治療をして完治したと思って生活していましたが、最近、物忘れが激しい等、生活に支障をきたしている状態でした。

当事務所としては、「高次脳機能障害の疑いがあるのではないか」と考え、代理人としての活動を行いました。


――20年前の交通事故と聞いた時点で解決を諦めるかもしれません。

普通ならそうかもしれませんが、当事務所では、単に「事故が古いから」という理由で諦めることはしません。

依頼者からすれば、「原因もわからないのに、生活に支障が生じる」という悩みは深刻です。
依頼者からすると、困りごと(物忘れ)の原因や真相を知るだけでも、心が軽くなるはずです。

そのため、当事務所として、さまざまな手を尽くして交通事故と困りごとの因果関係を立証しました。


――具体的にはどのようなことをされたのですか。

まずは、依頼者が抱えている悩み・症状を丁寧に聞き取りました。主張の方針を考える上でも、「依頼者にとって最大の悩みはどこなのか」を理解することはとても重要です。

その上で、依頼者には病院でCTスキャンやMRIなど脳に関する検査を受けてもらいました。

その結果、依頼者が高次脳機能障害であることが分かりました。

古い事故であったこともあり、相手方は高次脳機能障害の発症を強く争ってきました。

裁判においても、医学的見地はもちろん、依頼者の直面している実情を粘り強く伝えることで、判決においても、高次脳機能障害が認定されました。


――裁判では、どのようなことに気を付けましたか。

法的な理屈はもちろんですが、「依頼者の方が現実にどれくらい苦しんでいるのか」という事案の実情を伝えることを意識しました。
依頼者の方が日常生活のなかでどれほど困っており、どのような気持ちで日々過ごしているのか訴えたのです。

「そのような事情は裁判には無関係だ」という意見もあるかもしれません。

それでも、20年近く前の事故について損害賠償を求める以上、裁判官に「確かにこの事案は救済する必要があるな」と感じてもらうことには意義があると信じています。


――ほかにも何か、裁判に対して思うところはありますか。

元裁判官の立場から見ても、最近の裁判所は事件処理に追われた結果、あまりにも形式的・先例踏襲的な判断をしていると感じています。

ただ、そのような判断をするのであれば、AIでも可能です。「人」である裁判官が判断をしている意味は、必ずしも先例にとらわれず、その事案において正しい結論を出せるという点にあるべきだと思います。

現在の裁判所の状況には強い危機意識を持っており、この状態に風穴を少しでも開け、「正しい人が正しく救われる」司法を実現するため、弁護活動を続けています。

03 解決事例②

労働審判の結果を裁判で覆す。できることを最後までやる

――ほかの分野の事例も教えてください。

次にお話するのは労働事件の事案です。

依頼者の方は会社でいじめのような被害に遭い、上司に相談しましたが「いじめの事実はない。妄想だ」と言われた挙げ句、会社からは解雇されてしまったのです。

その後、労働審判になりましたが、裁判所の判断は「解雇は有効」というものでした。

私自身も到底納得できる結論ではなかったので、労働審判を受け入れず、訴訟を起こすことにしました。

労働審判での結果は訴訟でもそれなりに重視される傾向があるため、私は依頼者の友人や知人の方にもお話を伺いました。

すると、複数の人から「依頼者は妄想をいうような人ではない」という証言が得られたのです。

訴訟では、そのような供述等さらに主張立証を追加し、「解雇無効」を前提とする和解を得ることができました。


――労働審判の結果が裏返ったのですね。

そうですね、「一度裁判官が判断したのだから、受け入れる」という判断をする弁護士も多いと思いますが、私としては、出された結論が正しくない以上、労働審判を受け入れることが適切とは思えませんでした。


――ほかにも、裁判所の判断を覆すケースは多いんですか?


ほかにも、1審の途中で代理人として参加し、和解の金額を倍程(1000万→2000万に引き上げた事例、全面敗訴後の控訴審から参加して敗訴した一審判決よりも依頼者にとって大幅に有利な和解を勝ち取った事例もあります。

新たな証拠を追加することや、法的に新たな観点を付け加えることで、裁判所の結論が変わる事案は少なくないと感じています。

もちろん、全部の裁判で勝てるわけではありません。

それでも「負けるのが怖いので戦わない」という姿勢がただいいとは考えていません。「正しい結論獲得のために諦めない姿勢」こそが重要だと考えています。


――多様な観点をお持ちだと感じました。なぜ、そのような考えに至ったのですか?

やはり、裁判官と弁護士両方を経験しているというのが大きいと感じています。

裁判官時代は、自分の結論が他の裁判官と違うという経験は多くありませんでしたが、一度弁護士という立場になってみると、自分の思う正しい結論が裁判官に受け入れられないという事態は頻繁に経験します。

同じ事案であっても、見る立場によって結論は変わってきます。
だからこそ、裁判官の視点を踏まえ、依頼者のために可能な訴訟活動を尽くすことを心掛けています。

04 弁護士として心がけること

生身の弁護士の価値。AIにはできないことを追求し続ける

――弁護士としてどのようなことを大切にしていますか。

弁護士の原点は、依頼者の意思、利益、正義を守ることです。

難しい事件はこれからも起こるでしょう。

弁護士の立場からすると「その状況では先例に照らし、解決は難しいです」といって断ることは簡単です。

「先例がない事件」「先例を当てはめると明らかに不合理な結論になる事件」といったような複雑困難な事件に対応できる弁護士こそがこれからの時代求められていくと思います。


――最後に内田先生から困っている人へメッセージをお願いします。

最近はインターネットで法律や判例・先例は簡単に調べられる時代になりました。

また、AIに聞けば、「先例に照らすとどうなるか」という結論をえることは難しくありません。

それでも、実際には、同じ事件はひとつとしてありません。各事案における「正義」は、かならずしも判例・先例だけから導けるものではないと考えています。

「依頼者のためにできる最善の手段は何か」という観点から、弊所一丸となって皆様をサポートさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。
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