福岡県で誹謗中傷に強い弁護士が93名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福岡わかたけ法律事務所の髙橋 祥徳弁護士や浜田法律事務所の浜田 宏弁護士、尾畠・山室法律事務所の山室 卓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した誹謗中傷のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で誹謗中傷を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
DMは、基本的に、情報流通プラットフォーム対処法の開示請求の対象外とされていますので、同法の開示請求はできないと思ってよいです。複数の人に同じ内容が送られている場合は、警察に相談してください。
この質問の別回答も見る具体的なレビューの内容によるため即断はできませんが、一般論として、そのような投稿が名誉棄損罪などに該当することはあり得ますし、法的に削除を請求する権利や、損害賠償を請求する権利が生じる可能性もあります。 なお、ご依頼の件や弁護士費用の件については、こちらの掲示板で直接弁護士が依頼を募ることはできないと思われますので、ご相談者様から個別に弁護士にお問合せしてみてください。
この質問の詳細を見るTwitte 社を相手に開示仮処分ないし10月から始まった開示命令を申し立てる必要があります。何れも東京地裁管轄ですが、同社が国内登記を行ったので、法的手続を執りやすくなりました。ポイントは、①権利侵害が明らかか(名誉毀損等にあたるか。単に「事実と異なる」というだけで権利侵害と認められるかどうかは事情によります。)、②時期的に可能か(古い時期の投稿だと、IPアドレスやポート番号を特定しても、アクセスプロバイダにログが保存されていない場合があります)、等になります。 現実に特定できるかどうかは開示請求をしてみないと分かりません。
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