福岡県の福岡市中央区でインターネットに強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に富永法律事務所の富永 慎太朗弁護士や瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士、A&S福岡法律事務所弁護士法人の柴田 啓介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
適法な方法で入手した正規品の販売であれば、転売でも、それが即違法にはなりません。 しかし、場合や物により、古物営業法違反、著作権法違反、それ以外にも権利者から民事上の賠償請求を受ける可能性もあり、質問の情報では不確定です。 一般に入手経路が説明できない物の販売はやめたほうがよいと思われます。(正規品の証明もできないことになると思われます) 賠償や弁護士費用についても事案によるとしか言えません。
この質問の詳細を見るネット情報ではありますが、ウィキペディアを見ると、このキャラクターに関するライセンスを取得して販売された商品は5000万アイテムを超えると版権管理元が発表している、とありますので、まずはこの版権管理元というのを探して、連絡を取ってみたらどうでしょうか。 弁護士に依頼することもできると思います。
この質問の別回答も見る実際の書き込みを見ていないため確定的なことはいえませんが、書き込みの内容によっては、名誉毀損などを理由に慰謝料を請求することは考えられると思います。 また、そうした書き込みを削除するよう求めていくことが考えられます。 いずれにしても、書き込みについて、早期にスクリーンショットを撮るなどして、証拠として保全しておく必要があると思われます。
この質問の詳細を見る「特に連絡するようにとの記載はありませんでした。」とのことですが、特に争うおつもりもないということですし、実際対応をされたということですので、内容証明が届いた日にとられた対応やお考えについて弁護士に書面にて連絡されておいて如何かと思います。
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