商標権侵害請求書が届いた際の対応について

当方雑貨等を販売するネットショップを運営しているのですが先日商標権侵害の請求書(内容証明)が届きました。
(商品は一般的によくあるデザインで他店様でも同じものは多数販売されております)

2週間以内に該当商品の販売差し止めと廃棄するようにとあったので即日商品ページを削除し販売をやめたのですがその後こちらから相手方(弁護士)に何か連絡する必要はありますでしょうか?
特に連絡するようにとの記載はありませんでした。
2週間以内に販売差し止めと廃棄の対応しなければ損害賠償請求されると書かれておりました。
商品の売り上げは微々たるもの(2000円×数件)で特に争うつもりもございません。
穏便に解決したいのですがどのようにしたらよいでしょうか?

早速のご回答ありがとうございます!このようなことは初めてでとても困っていたので助かります。
返事はお詫びと対応したことの報告でよろしいでしょうか?
知人に不用意にこちらから連絡しない方がよいとも言われまして、、

「特に連絡するようにとの記載はありませんでした。」とのことですが、特に争うおつもりもないということですし、実際対応をされたということですので、内容証明が届いた日にとられた対応やお考えについて弁護士に書面にて連絡されておいて如何かと思います。