新橋駅(東京都)周辺の相続・遺言に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で相続・遺言に強い弁護士が62名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士や髙橋法律事務所の髙橋 謙弁護士、新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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相続・遺言に関する事例紹介

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 遺産分割調停での「共有分割」を回避したい。調停委員の誘導への対策と陳述書の書き方について
    • #家族間の相続トラブル
    • #遺産分割
    • #調停
    役にたった 1
    高島 秀行
    高島 秀行 弁護士

    1.遺産分割調停において、相手の問題性を指摘しつつ「相手との関係性は完全に破綻しており、共有分割は絶対に不適切である」と調停委員や裁判所に納得させるための、陳述書の有効な書き方やポイントはありますでしょうか。 2.もし調停が不成立となり「審判」に移行した場合、調停委員が裁判官に対して「共有分割が有効な解決策である」という意見を出すことは実務上よくあることでしょうか。また、裁判官が審判で強制的に共有分割を命じる可能性はどの程度あるのでしょうか。 3.現在の状況において、調停委員の強引な誘導に流されず、共有分割を確実に避けるために、今から取れるその他の法的な手段や主張の組み立て方があれば教えていただきたいです。  共有分割を避ける方法は、共有ではだめだということだけを主張しても 避けられません。 本件遺産分割では、共有分割以外のあなたが希望する分割方法が、 共有分割よりも適切で、その方法が可能であることを 主張立証していく必要があります。  そのためには、その土地建物は、現在どのように使用されていて、今後どのようにしていくのか  不動産の評価額がいくらで、遺産全体の中でどのような位置を占めるか  相続人は何人いて、どのような遺産分割方法を希望しているのか  などの詳しい事情が分からなければ あなたの希望する分割方法が適切で、その方法を取ることが可能かどうか わかりません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

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  • 家事調停申請の提出先の家庭裁判所を教えてください
    • #認知症・意思疎通不能
    • #家族間の相続トラブル
    役にたった 2
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    親族関係調整調停の申立てを検討されていらっしゃるのであれば、下記参考サイトに記載のあるとおり、管轄の裁判所は、基本的には、相手方の住所地の家庭裁判所になるかと思います。 【参考】裁判所サイト https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_06/index.html

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  • 祖父名義の家についての居住権
    • #相続放棄
    役にたった 4
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    父方の祖父が亡くなられた後に、お父上が亡くなったということですと、父の相続について相続人全員が相続放棄をしたとのことから、民法939条により、相続放棄をした相続人は「初めから相続人でなかったもの」と扱われます。その結果、父が有していた祖父不動産に対する相続分も承継されず、あなた及びお母様は祖父名義不動産について所有権や相続権を取得していないという整理になります。 もっとも、現在の居住が直ちに違法となるわけではありません。祖母が祖父の相続人として健在であり、その了承のもとで同居・居住している場合には、使用貸借や親族間の同居として評価され、不法占拠とまではいえない可能性が高いと考えられます。ただし、これは祖母の承諾を前提とする事実上の居住にとどまり、法的に安定した居住権や所有権があるわけではありません。 したがって、短期的には直ちに退去を求められる状況ではないものの、将来的に祖母が亡くなった場合や、相続関係が整理されないまま第三者(相続人や相続財産管理人)が関与した場合には、明渡しや賃料相当額請求等のリスクが生じ得ます。今後も住み続けることを希望するのであれば、祖父・祖母双方の相続関係を整理し、名義変更や居住権の法的根拠(使用貸借契約を締結するなど)を明確にしていただくことが必要と考えます。

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  • 父の遺産分割で弟とのトラブル。
    • #遺産分割
    • #不動産・土地の相続
    • #協議
    • #相続トラブルの代理交渉
    役にたった 3
    理崎 智英
    理崎 智英 弁護士

    >遺言書がないので、父が生前言っていた、「土地建物は長男。預貯金は等分」という遺産分割は無理でしょうか? 相続人間の協議が成立すれば可能です。 >このまま、長男の「法要代の数百万は、預貯金から差し引く。残った預貯金を3等分。実家の土地建物は長男の物」 とするしかないのでしょうか? 法定相続分に従えば、実家の土地建物についても各人が3分の1ずつ相続することになります。 ご長男に対しては、土地建物を相続させる代わりに、葬儀代等については全て負担してもらうよう交渉すれば良いと思います。 当事者間での協議が整わない場合、ご長男との遺産分割協議について弁護士が依頼を受けることは可能です。

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  • 祖父の家の相続問題、母の住居確保をどうするか相談したい
    • #家族間の相続トラブル
    • #遺産分割
    • #相続放棄
    • #不動産・土地の相続
    • #相続トラブルの代理交渉
    役にたった 1
    高橋 和聖
    高橋 和聖 弁護士

    いずれもの分割方法も相続人全員が同意すれば可能です。 お母様については、いわゆる配偶者居住権や配偶者短期居住権は成立しないので、直ちに退去しなければならないということになりそうですが、他の法的構成や交渉によりそのような事態を防ぐことは可能かと思います。

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