溝口 懸弁護士のアイコン画像
みぞぐち けん
溝口 懸弁護士
溝口けん法律事務所
大塚駅
東京都豊島区南大塚3-52-5 近藤ビル201
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

遺言・相続のご相談に限り、初回相談無料(30分)です。 電話相談・メール相談では、実際にお会いしてお話をうかがっていないため、個別の案件に関するご質問、込み入ったご質問にはお答えすることができない場合があります。

相続・遺言の事例紹介 | 溝口 懸弁護士 溝口けん法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
遺産分割では諦めないことも大切!
【相談内容】
被相続人:母
相続人:長女、二女、長男
遺産:主に自宅土地建物

長女と二女から相談を受けました。
もともと、両親と長男が地方の実家で暮らしており、父が亡くなり、今回母が亡くなりました。長女と二女は、東京にて暮らしています。
長男は、「自分が家を継ぐのだから、全て自分が相続するべきだ!」と主張し、頑として曲げず、遺産分割協議が進まないとのことでした。
長女と二女の思いは、父の相続の時にかなり譲歩したのだから、今回はちゃんと自分たちも相続したいとのことでした。

【対応】
交渉では埒が明かず、遺産分割調停を申し立てましたが、長男の頑なな姿勢は変わらず、話合いは難航しました。
長女と二女には法定相続分があるため、原則として、長男の主張は認められません。
しかし、今回は、主な遺産が自宅土地建物のみであり、ここに長男が暮らしていることが、問題となりました。
長男は、代償分割(土地建物を長男が取得してその代償金を長女と二女に支払う方法)については、「お金がない」と言って拒否し、換価分割(土地建物を売却して分ける方法)については、「自宅だから無理だ」と拒否しました。
こちら側としては、審判への移行やその後の共有物分割訴訟などを検討していましたが、様々な事情から二の足を踏んでいたところ、父の相続の際に、長男が多数の土地建物を取得し、アパート経営までしていることが分かりました。そこで、この事実を示したところ、長男の姿勢が軟化して調停成立に至りました。

遺産分割は、相手方次第で難航してしまいます。
今回、ご依頼者のお二人(長女、二女)は、弟(長男)の頑なな姿勢に諦めそうになることがあったそうです。
諦めずに粘り強く解決策を模索することが大切だと再確認しました。
取扱事例2
  • 兄弟・親族間トラブル
使い込まれた預貯金の取り返し(使い込み訴訟:原告)
【相談内容】
被相続人:父
相続人:継母、長男

長男から相談を受けました。
父が亡くなり、継母(長男との血のつながりはなく、養子縁組もしていない)から、継母の用意した遺産分割協議書にサインするよう迫られているが、どうもおかしい、父の死亡直前に多額の預貯金が払い戻されているようだとのことでした。

【対応】
金融機関から取引履歴を取得し、出金の事実・内容を確認したうえで、相手方と交渉を開始しました。
その後、交渉ではうまくいかず、訴訟(不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求)を提起しました。
一審で勝訴し、控訴審でも勝訴し、回収に成功しました。

このような事件は、使い込み事件とか使途不明金事件などと呼ばれることがあります。使い込まれた側(原告)としては、いつどこからいくらが出金されたのか、その出金は相手方(被告)がしたことなのか、出金した金員は相手方(被告)が領得したのかなどといった事実を立証しなければならず、さらに、相手方(被告)からは、出金した金員は本人(被相続人)のために使ったなどといった反論もあるため、回収に成功するのは簡単ではありません。
しかし、事案によって、主張・立証の仕方によって、回収できることも多くあります(ただし、相手方(被告)の反論が一定程度認められることも多いので、こちらの請求が全額認められるケースは稀です。)。
遺産相続に際し、もし「何か変だな」と思ったら、まずは金融機関から取引履歴等を取得し、怪しい出金がないか確認することも大切です。
取扱事例3
  • 兄弟・親族間トラブル
使い込みを疑われてしまっても慌てずに(使い込み訴訟:被告)
【相談内容】
被相続人:父
相続人:長女、二女

長女から相談を受けました。
二女は早くに実家を出ており、両親と長女が同居していました。まず母が亡くなり、今回、父が亡くなりました。
長女は、ひとりで両親の介護を献身的に行ってきましたが、父の遺産分割の際、二女から、父の預貯金を使い込んだと疑われてしまいました。

【対応】
長女の話では、父の認知状況に問題はなく、父は、自分で預貯金の管理をしていたとのことでした。そのため、訴訟ではそのように主張し、概ね認められました。

そもそも、使い込みの事実については、使い込みがあったと主張する側(今回は、二女)に、立証責任があります。そのため、今回は、二女側が立証しきれなかったということになりますが、それを下支えしたのは、長女の細かい記録があったからだと思われます。
長女は、父の医療費などを立て替えていたこともあり、父とのやり取りや介護の詳細を記録し、立て替えたものの領収証等を保管していました。これが功を奏した形になります。

今回の事件とは離れますが、被相続人が生前に認知症を患っており、その介護をしていた方が、遺産分割の際に使い込みを疑われることがあります。このような場合も、被相続人とのやり取りや介護の詳細を記録し、立て替えたものの領収証等を保管しておくことで、不当な請求を退けられる場合があります。
ただでさえ大変な介護の場面で、なかなか難しいかもしれませんが、記録、証拠を残しておくことが大切です。
取扱事例4
  • 遺留分侵害額請求
何も貰えない内容の遺言書がみつかっても慌てない(遺留分侵害額請求)
【相談内容】
被相続人:母
相続人:長女、二女、三女
公正証書遺言あり

長女から相談を受けました。
長女は、母の死後、母が生前「遺産の全てを二女に相続させる」内容の公正証書遺言を作成していたことを知ったそうです。
そこで、何かできないか相談にいらっしゃいました。

【対応】
この公正証書遺言にはなにも問題が見つからなかったため、遺言の効力は争わないことになりました。
そこで、二女に対して遺留分侵害額請求(法律で保護されている遺留分を侵害する額の請求)をしました。
結局、交渉段階で、二女から適正な遺留分侵害額を支払ってもらう内容の合意が成立しました。

自分には何も貰えない内容の遺言書がみつかっても、請求できることがありますので、慌てないでください。
とはいえ、遺留分侵害額請求には時効がありますので、放置も厳禁です。
なお、相手方が生前に被相続人の預貯金を使い込んでいるといった事情も、請求できる金額(遺留分侵害額)を増やす事情になることがあります。
取扱事例5
  • 相続放棄
相続放棄をするべきか否か
【相談内容】
被相続人:夫
相続人:妻、長男、長女

夫は、生前、会社を経営していました。
妻の話では、夫には相当の債務があるようだが、自分も、長男も、長女も、一体いくらの債務があるのか分からないとのことで、相続放棄をするべきかどうか悩んでいるとのことでした。

【対応】
まずは、裁判所に申立て、熟慮期間(相続を承認するべきか放棄するべきかを決める期間)を伸長しました。
次に、夫の相続財産を、プラスの財産もマイナスの財産も含めできる限り全て調査しました。
結局、妻、長男、長女とも相続放棄することになりました。

なお、相続放棄があると、次順位の相続人が相続することになります。今回、夫の弟が次順位の相続人でした。
夫の弟は、債務も含め、夫を相続し、夫の会社を引き継いでいくことになりました。
取扱事例6
  • 公正証書遺言の作成
公正証書遺言のすすめ(自筆証書遺言の解釈が問題になった)
【相談前】
被相続人:父
相続人:長女、二女
遺産:自宅土地建物、預貯金、有価証券

長女から相談を受けました。
二女は結婚して実家を出ており、母も亡くなり、実家に父と長女の二人で同居していました。
父は、生前、遺言書を自分で作成し(自筆証書遺言)、長女に、自宅土地建物は長女に残すから、その他のものは姉妹で半分ずつ分けるよう言っていたようです。
ところが、父が亡くなり、遺言書の内容を確認したところ、自宅土地建物を長女に相続させるとしか記載していませんでした。
そのため、その他の預貯金・有価証券を姉妹で半分ずつ取得するのか、自宅土地建物の取得を長女の特別受益とみて、その他の預貯金・有価証券の全てを二女が取得するのか、争いになっているとのことでした。

【対応】
二女より遺産分割調停を申し立てられたため、調停の場で、遺言書の作成経緯、父とのやり取り等から、その他の預貯金・有価証券を姉妹で半分ずつ取得すると解釈すべきとの主張や、仮に特別受益であっても、持戻し免除の意思表示があったとの主張をしました。
結局、この調停以外にも訴訟等があったため、それらを総合的に勘案した調停が成立しました。

タラレバになってしまいますが、もし遺言書作成の際、公正証書遺言にしていれば、あるいは弁護士に相談していれば、このような紛争は避けられたのではないか、などと考えてしまいます。
電話でお問い合わせ
050-7587-4994
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。