福岡県の相続・遺言に強い弁護士

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相続・遺言に関する事例紹介

福岡県の表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 不当利得請求をしたい。
    • #家族間の相続トラブル
    • #相続トラブルの代理交渉
    役にたった 4
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    不当利得返還請求ができる可能性はあります。但し、証拠次第です。 ①まず、「後見人、遺言執行者も2000万円の事実を知りながら返還請求は行われず、現状で分与が行われようとしています。」との事ですが、その理由・事情を調べる必要があると思います。後見人・遺言執行者は弁護士でしょうか?また、両者は同一でしょうか。もしかすると、「長男が勝手に株式投資に使った」とまでは認定できる程の証拠がないのかもしれません。 ②遺言執行者は遺産を確定させて、遺言にしたがった財産の分配、すなわち、相続人・受遺者に相続財産を取得させる手続をすることになります。ですので、まず「遺言」の内容が問題になります。  相続人の長男に対する不当利得返還請求権も相続財産になるのですが、これについて遺言で何かしら手当がされている場合があります。例えば、特別受益として処理される可能性がある場合には「特別受益の持戻しを免除する。」と一文があったり、「その他一切の財産は、長男に相続させる。」と規定されている可能性もあります。その場合に請求できるかは、十分に検討が必要です。 ③また、「預貯金1900万の内、25分の9が長女、25分の9が次女、25分の7を長男が相続します。」とのことですが、この「預貯金1900万円」というのは、長男が2000万円を引き出した後の預貯金が1900万円残っていたということでしょうか?このあたりの詳細な事情も検討する必要があります。 ④遺言執行者がきちんと動いてくれない場合には、相続人から解任請求して、家庭裁判所に別の遺言執行者を選任してもらう方法もあります。  いずれにせよ、詳細な資料を御持参の上、お近くの弁護士にご相談下さい。

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  • 兄弟二人の場合の相続について
    • #遺産分割
    • #不動産・土地の相続
    • #家族間の相続トラブル
    役にたった 2
    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    一般的には、法定相続分は1:1となります。ただし、有効な遺言書がある場合はそれに従います。 この1:1というのを地で行けば、不動産は売却して現預金と共に折半したり、不動産を相続しない方がその不動産の価値に応じて現預金を多く相続するなどすることになります。 協議や調停の場合、互いが納得すればこれと異なる合意をすることも許されるため、現実にはきれいに1:1とならない解決をすることも多くあります。 一方で、生前弟さんが親御さんの面倒を見ていたというケースでは、弟さんの貢献で遺産が維持された分が相続の際に弟さんに加算されたり、逆に弟さんが利益を受けていた分が差し引かれたりと、1:1から取り分が修正される可能性がそれなりに高いです。 具体的なアドバイスについては、このような掲示板ではなく、詳細な事情のヒアリングや証拠資料の検討を行わなければ難しいため、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • 母親の遺産相続の際、それ以前の父親の相続まで遡る必要はありますか?
    • #遺産分割
    • #不動産・土地の相続
    • #家族間の相続トラブル
    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    >母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。   お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。   お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。   関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。

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