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いけがみ ゆう
池上 遊弁護士
北九州第一法律事務所
福岡県北九州市小倉北区金田2-6-4 リーガルタワー2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

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相続・遺言の事例紹介 | 池上 遊弁護士 北九州第一法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
被相続人の死亡から10年以上経過しており,かつ他の相続人が解決に積極的な姿勢を見せない事案
【相談前】
被相続人が10年以上前に死亡していたが,相続人間の関係が悪かったことから,遺産分割協議等は行われないままになっていました。突然,相続人の一人から調停の申立があり対応せざるを得ない状態でした。

【相談後】
調停を申立した相続人が,申立人でありながらも紛争解決に向けて積極的な態度を一切示そうとしなかったため,まずは依頼者と協議を重ねて,申立人主張の遺産のほかに相当額の未分割遺産がないかどうかを調査したところこれが発覚しました。その上で,当方より合理的な遺産分割案を提示し,提示した内容通りの調停が成立しました。


【弁護士のコメント】
調停申立人の主張が正しいとは限らないという観点から,主張されていない相続財産がまだあるのではないかと疑い徹底的に調査をしました。数ヶ月の時間を要しましたが,結果として相当額の遺産を発見することが出来ました。
調停期日で表明されていた各相続人の意見を確認し,依頼者の意向に添った上で,各相続人にとってもそれなりの利益となる分割案を作成し,合理的な理由を付した上で主張したところ各相続人が承諾する結果となり,財産調査後の分割協議自体は非常にスムーズに終わりました。
取扱事例2
  • 遺産分割
共同相続人が多数で、かつ他府県にも在住する場合の遺産分割に関する解決事例

依頼者:80代

【相談前】
相談者は亡親名義の不動産に住んでいたが,相談者自身も高齢で施設入居を検討したことをきっかけに,不動産の遺産分割協議を行おうとしました。しかし遺産分割協議の相手方(共同相続人)は10名近くおり,中には過去に仲違いした方,県外に住む方,手紙を出しても反応のない方もおり,相談者自身で協議を行うことが難しい状況でした。

【相談後】
弁護士が相談者のご依頼を受けて代理人となり,すべての相続人に手紙を送りました。住所が不明な方は関係記録を取り寄せました。相続人全員と連絡が取れた時点で家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをし、半年ほどの調停手続を経て遺産分割に関する合意内容がまとまり,最終的には調停に代わる審判という手続により終了しました。その後,審判内容に従って不動産の処分がすすみました。

【弁護士のコメント】
弁護士に依頼するメリットは
①交渉全体を任せられる
 日常生活を送りながら多数の共同相続人と連絡を取る作業は大きな負担であり、弁護士による住所の調査により手続きをスムーズに進められます。
②相手方への説明も的確に行ってもらえる
 お互いにわだかまりがある場合では手紙や電話による連絡がうまくいかないケースもある。弁護士が粘り強く連絡を取り,メリット・デメリットを丁寧にご説明することで相 手方の信頼を得ることもできます。
③適切な手続をとることができる
 今回は「調停に代わる審判」という手続をとりました。本来は調停で合意が成立しない場合のために用意された手続ですが、遠方に住んでいて調停に出ることが難しい相続人がいる場合に便宜上利用されることがあります。このような手続の利用可能性も視野に入れながら調停手続を進めることも弁護士に依頼する利点です。
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