不当利得請求をしたい。

2025年11月父が他界し相続権が発生しました。長女、長男、次女の私で3名。
2020年〜2022年の2年間、母と長男が同居。
金銭含め一切の世話は長男がしました。
2021年7月12日長男は母の口座から2000万円を自身の口座に移し株投資を行い、利益を介護費にしようと試みました。
2022年4月27日様々な事から虐待が疑われ、行政が介入し「準緊急保護分離」が行われて同居生活は終了。この時点で長男の株投資は300万円の損失を出していたそうです。その後母に弁護士の後見人が就任。母は3年の療養生活を送りました。
公正証書遺言があり、後見人から弁護士の遺言執行者に財産管理が引き継がれました。後見人、遺言執行者も2000万円の事実を知りながら返還請求は行われず、現状で分与が行われようとしています。不服の書状を送った後の回答も同様でした。不動産1700万は、長男が相続します。預貯金1900万の内、25分の9が長女、25分の9が次女、25分の7を長男が相続します。母の口座履歴開示したものが手元にあります。2022年4月に2000万移動を知りましたが、実際に動かしたのを確認出来たのは2026年5月1日。不当利得請求が可能ですか?また私が相続し得る720万円に対し弁護士に依頼するメリット、獲得出来る可能性が知りたいです。2000万の持戻しが出来ない場合、相続金が減るだけです。私は貯蓄が僅かな為不安です。他の兄姉は既に振込口座指定書に印鑑を押して提出しているそうです。長女も2000万に不満を持っていたのにです。

不当利得返還請求ができる可能性はあります。但し、証拠次第です。
①まず、「後見人、遺言執行者も2000万円の事実を知りながら返還請求は行われず、現状で分与が行われようとしています。」との事ですが、その理由・事情を調べる必要があると思います。後見人・遺言執行者は弁護士でしょうか?また、両者は同一でしょうか。もしかすると、「長男が勝手に株式投資に使った」とまでは認定できる程の証拠がないのかもしれません。
②遺言執行者は遺産を確定させて、遺言にしたがった財産の分配、すなわち、相続人・受遺者に相続財産を取得させる手続をすることになります。ですので、まず「遺言」の内容が問題になります。
 相続人の長男に対する不当利得返還請求権も相続財産になるのですが、これについて遺言で何かしら手当がされている場合があります。例えば、特別受益として処理される可能性がある場合には「特別受益の持戻しを免除する。」と一文があったり、「その他一切の財産は、長男に相続させる。」と規定されている可能性もあります。その場合に請求できるかは、十分に検討が必要です。
③また、「預貯金1900万の内、25分の9が長女、25分の9が次女、25分の7を長男が相続します。」とのことですが、この「預貯金1900万円」というのは、長男が2000万円を引き出した後の預貯金が1900万円残っていたということでしょうか?このあたりの詳細な事情も検討する必要があります。
④遺言執行者がきちんと動いてくれない場合には、相続人から解任請求して、家庭裁判所に別の遺言執行者を選任してもらう方法もあります。
 いずれにせよ、詳細な資料を御持参の上、お近くの弁護士にご相談下さい。

早速のご回答ありがとうございました。
やはりプロの先生が、お聞きになった場合は視点が全く違いますね。お尋ねの①後見人と遺言執行者は、別々の弁護士です。②長男が2000万を移動した後、残っていた預貯金が1900万円です。③遺言書第三条…前条までに、記載した財産を除く、その他一切の財産を、長男に相続させる。と記載がありました。
母は2015年に1200万のATM引き出し窃盗にも遭っており、当時病院で勤務していた私には電子カルテや院長証言からも証明できた筈のなのに、なにも知らされず被害届けも出さずに私が犯人と仕立てられ、長男が親切中に通達して私との連絡を絶つようにしてました。緊急保護分離の際に周りに罵倒され、何が起こってるのか分からず恐ろしかったです。そして母は私が盗ったと思い込まされたまま逝ったのが何よりも辛く、この段階になってなお長男は何も罰せられない現状にうんざりです。
現状で判を押し、自身の得た分与を減らさない事だけが、最善な気がしています。
追伸、おっしゃる様に長男が株投資したとの自白はありますが、実際の証拠がありません。そして、遺言書に特段の明記がされてない場合、預貯金口座からの引き出しについて遺言執行者には調査する権限や調査する義務はないと考えられています。と執行者からでした。同業者同士で足を引っ張り合う事はしないでしょうしね。ありがとうございました。

遺言に従って遺産を受領した場合でも、当然に長男に対して不当利得返還請求が出来なくなるとは限りません。また、相続人である貴殿がご自身で被相続人の預金取引履歴を取付ることは可能と思われます(遺言執行者が選任されていることを知っている金融機関は拒否するかもしれませんが。)。
 その辺りも含めて、お近くの弁護士にご相談下さい。

浜田先生、こんな分かり辛い長文に2度もご回答下さり、誠に感謝申し上げます。そのお優しさが、この1週間で救いとなりました!!
大げさではなく、泣いてしまいました。
母の口座履歴開示は当然しており、2000万の移動は確認出来ています(その時一括で窓口出金でしたのでサインのコピーも出して貰えば良かったのかもです)当時母の金銭管理をしていたのは長男のみです。これを私からの書状で伝えても、執行者からは同じ回答でした。
一度近くの法律事務所に、執行者就任挨拶から丸4ヶ月も音沙汰ない為に、何か相続人の方ですべき事があるのか?相談し、親切に対応して頂き、次は口座履歴や遺言書、執行者からの書状、私からの書状全て揃て、2度目の相談に行きました。私の書状に対する回答を待ってからしか、どうにも出来ないと。恥ずかしい事に、もし2000万を戻す事が出来そなら、これまでの悔しさを含めて、遅延損害金も請求なんて…バカな事を申したものですから💧無言の時間も多く、全く実にならない相談となったんです。3度目は…。執行者が動かない人と分かりましたから、そうですね、一旦分与の了承印鑑をおして受領してから、相談する事にします。先生!どうもありがとうございました!

「一旦分与の了承印鑑をおして受領してから、相談する事にします。」
→印鑑を押す前に相談されて下さい。その書面に清算条項が入っていると、後の不当利得返還請求が封じられてしまう可能性があります。

先生…有料のアドバイスでございますね。
何と感謝申し上げて良いか…
5/20までに執行者からの回答をお願いしておりましたが、昨日届きましたので月曜日に予約して相談に参ります。
執行者と電話でもお話し、イライラされながら時効がどうの…と。聞き返しましたら「言えません!」と剣もほろろでしたよ。5/14に相談したばかりで、希望は持っておりませんが、最後と思い行ってみます。
浜田先生、誠にありがとうございました。