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いわおか ゆうこ

岩岡 優子弁護士

野上裕貴法律事務所

福岡県北九州市小倉北区金田2-8-30 アースコート小倉金田206

注意補足

債務整理は初回相談無料で対応いたします

相続・遺言

取扱事例1

  • 相続放棄

親が借金をしているようだが、詳細が分からないため依頼した事案

依頼者:女性40代

「先日母親が亡くなったのですが、母親は生前さまざまなところから借金をしていたようで、どこにどのくらいの借金があるのかもよく分からない状況です。遺産も特に無いので、相続放棄をしたいのですが、自分ではちょっと心配なので、依頼したいです」
 
⇒必要書類を揃え、相続放棄申述申立てを行い、無事相続放棄受理された。

<弁護士から>
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に放棄をしなければならないと定められています。
3カ月という期間はとても短いので、「相続放棄をした方がよいかな」と悩まれた段階でも結構ですので、まず早期に相談に来ていただければと思います。

取扱事例2

  • 遺産分割

父親の遺産が収入からして少なかったため依頼した事案。最終的に、依頼者が法定相続分よりも一定額多く相続する内容で合意。

依頼者:女性40代

「父親が死亡したが、父親には再婚相手がおり、遺産の範囲などが問題となって遺産分割協議が進められていなかった。そして、最近再婚相手から離婚調停が申し立てられた。遺産をみると、父親名義の預貯金の金額が生前の父親の収入からするとかなり少ない印象を受けた。今後自分たちだけでは遺産分割調停を進めるのではなく、費用がかかってもよいので、代理人をつけて行いたい」

⇒依頼者が父親名義の預金口座の取引履歴について金融機関から開示を受けたところ、長年にわたって再婚相手名義の口座に定期的に一定の預金が移動していたといった点が確認された。

そのため、この預金の動きを遺産分割協議においてどのように考慮するかが争点となった。
預金口座から移動された金額などを預金口座の履歴から主張立証したが、当時父親と再婚相手が夫婦という関係であったため、相手方は「夫婦間の生活費の移動」と反論をしてきて、調停は1年近く続いた。

最終的には、残念ながら移動された預金の全額は遺産とする合意はできなかったが、預金の移動といった事情を踏まえ、依頼者が法定相続分よりも一定額多く遺産を受け取るという内容で最終的に合意が成立した。

<弁護士から>
遺産分割の中で、使途不明金などの問題は、決定的な証拠が無い場合や故人が健在だったころになされたケースに関しては、主張・立証が難しい場合があります。

今回のケースでは、預金口座の取引履歴で一定額が相手方に移動したことは立証できていたのですが、当時再婚相手とは夫婦で、故人も健在中の移動で夫婦の生活費として移動した可能性もあるとのことで、移動した預金全額を遺産と認めてもらうことは審判になっても難しいということになりました。

ただ、最終的な合意の中で、依頼者が法定相続分よりも一定額多く相続するとの内容で合意することができたため、預金の移動を主張立証できたことの効果も一定程度あったのではないかといったケースでした。

取扱事例3

  • 相続や放棄の手続き

相続人がいない姪の特別縁故者になれないか依頼した事案

「姪が亡くなったが、姪に子・兄弟はおらず、両親も既に他界して、誰も相続人がいない状況です。相続人がいない場合、遺産は全て国庫に行くと聞きました。ただ、私たちは、姪の生前から付き合いが深く、姪の両親の供養や墓のことを任されており、また、姪が亡くなった後の片付けや葬儀等も行ってきたし、今後も供養を続けていく予定です。特別縁故者への分与申立という手続きがあると聞いたのですが、申立てをお願いできないでしょうか」

⇒特別縁故者への分与申立の前に、まず相続財産管理人選任の申立てを行う必要があり、相続財産管理人選任と特別縁故者申立ての2つの依頼を受けた。
相続財産管理人選任申立事件では、被相続人の財産について、申立てを急ぎつつも、資料を元にできる限り詳細な申立書を作成した。
相続財産管理人申立後、相続財産管理人として司法書士が選任された後、一定期間の経過を待ち、特別縁故者への分与申立てを行った。

この申立の中では、これまで依頼者と姪の方の交流の状況や死後の状況等できる限り具体的な事情を、資料をもとに主張した。
この特別縁故者申立事件の中で、家庭裁判所調査官の調査が入り、依頼者と調査官との面談があったが、その際は代理人として同席した。

ただ、その後作成された調査官による調査報告書を確認したところ、依頼者と姪の方(被相続人)との親族関係について調査官が誤認している箇所が発見された。

そこで、当職から意見書を提出し、事実の誤りを指摘し、重ねて分与が相当であることを主張した。
その結果、最終的な審判では、調査官の報告書に書かれた意見書よりも、高い金額で特別縁故者への分与が認められた。

<弁護士から>
特別縁故者への分与申立という手続きは、一般的に多い手続きではありませんが、依頼者の方の協力もあり、生前の故人との交流や依頼者の方が故人のためにされていたことを具体的に立証・主張し、最終的には大きな分与を認めてもらうことができた事案でした。

取扱事例4

  • 相続や放棄の手続き

その他の解決事例

【1】遺産の価値に争いがある事案で、当方の主張する価値に応じた遺留分減殺が認められたケース(調停)

【2】子のいないご夫婦の遺産の大半が、依頼者のものになったケース(調停)

【3】日付のない遺言書で遺言としては無効とされたものの、遺言通りの遺産を取得できたケース(訴訟)

【4】兄弟の1人に独占されていた遺産が、使い込み分も合わせて法定相続分通りの取得ができたケース(調停)

【5】遺言による相続廃除の申立ての却下決定を経て、被相続人の遺産全部を取得できたケース(審判)
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