愛知県で遺産分割に強い弁護士が283名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋みずほ法律事務所の田本 伸雄弁護士や尾崎・山路法律事務所の山路 昌宏弁護士、弁護士法人アストラルの篠塚 渉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>①義兄含む相続人は、申立人の希望を組んだ話し合いを望んでおり「紛争になった経緯がある」という表現には違和感があります。こちらについて、経緯も含め主張書面に記載する事は出来ますか? 記載することはできますが、遺産分割調停にてそれほど取りざたされることは無いと思われます。 要は、今ある相続財産は何なのか、被相続人の死亡後これまでの間の財産の動き、死亡前について特別受益と寄与分の主張はあるかが問題になり、 死亡後の動きについて争いが大きいようだと、別途裁判で争ってください、という流れになります。 ただ、事情として書くのまでは妨げられません。 >②:「全額返金すれば農地他の相続は放棄する」と主張して応じたやり取りは、口約束とは言え調停で考慮される可能性はあるでしょうか? この辺りは、お金の流れとして主張すべきです。全額返金する必要が無かったのであれば、ある程度口約束の証拠にもなりそうです。 ただし、相手が「そのような約束はしていない」と主張した場合は、客観的な証拠などからどれだけ立証できるかが鍵になりそうです。 >②:申立人に認知症の疑いがある事、義父と施設に入所する事を希望しており、義兄姉夫婦が入所予定だった施設に前金も支払い済みだった事から、申立人自身の意思で遺産分割調停を希望したのかが疑わしく、申立人が申立人代理人である弁護士と正規の契約したのかも疑問を感じています。 まともな弁護士は、本人に委任の意志を確認しますので、その時点で意思能力はあったと思われます。 確かに連れ子の夫が主導して少しでも遺産を多くしたいと考えているやもしれませんが、義母がそれを良しとするのであれば、それもまた義母の意志ですし、仮に認知症で意思能力が認められないとしても、相続権は失われませんから、特別代理人の選任申立てしてでも遺産分割調停の申し立ては可能です。 そうであれば、連れ子の夫が主導で申し立てたとしてもそれほど変わりはないかと思います。 相談者さんの夫は義兄とともに粛々と調停に対応していくべきでしょう。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る叔母様が亡くなる前に叔母様の夫(叔父様)の遺産分割協議が完了していない場合でも、法律上は叔父様の死亡時点で叔母様が相続人となり、相続分を取得する権利は叔母様に帰属しています。仮に叔母様が遺産分割の途中でお亡くなりになった場合には、その叔母様が取得すべきであった相続分は叔母様の遺産(相続財産)として扱われます。 したがって、叔母様の遺産は叔母様が生前に作成した公正証書遺言などの内容に従い、指定された方が相続することになります(なお、法定相続人がほかにいらっしゃる場合や遺留分に関する問題など、具体的事情によっては追加で検討が必要になる場合があります)。本件ではご相談者様が公正証書遺言により相続を指定されているとのことですので、一般的にはその遺言の内容に基づいて相続することになると考えられます。
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