遺産分割調停申立書への回答書、主張書面を書く際のアドバイスをお願いします。
夫に遺産分割調停申立書が届きましたが、申立の理由に書かれている内容に納得がいきません。
回答書、主張書面を書く際のアドバイスをお願いします。
・被相続人:夫の父(私には義理の父)
・申立人:被相続人の後妻。認知症の疑いがあり。
前妻の死後、内縁関係のまま同居生活を行っていたものの2人がほぼ同時に入院。
義父の死後は義父と養子縁組をしていない娘(後妻の連れ子)夫婦に引き取られる。
・相続人:申立人と兄(長男)・夫(次男)・弟(三男)ー私には義兄義弟の計4人。
申立の理由:
1:遺産の範囲について:主に農地。義兄がt義父の死後に〇〇万を引きだしているため遺産分割この点を踏まえた解決を希望ー現在の預金残高は十数万程。
2:紛争に至った経緯について、被相続人の死亡前後において義兄が申立人の預貯金を取得するなどし(現時点でこのうち〇〇万の返金を受けている)、紛争に至った経緯があるため本申立に及んだ、との事。
こちらの主張:
1:義父の死後に義兄が引き出したお金は、認知症の後妻に代わって義兄が、その葬儀代他必要経費として引き落としたと認識しており、夫と義弟は共に異論はありません。
①:引き出したお金を義父の葬儀代他必要経費として主張する事
②:あるいは分割の対象として申立人にも費用の折半請求や、分割額からこの分を減額主張する事は出来ますか?
2:義兄が取得するなどした申立人の預貯金は、当時入院中だった義父が生前に、義兄に「全額引き落として解約してきて欲しい」と依頼され、委任状を持参して解約したものになります。
また、引き出し解約したお金は一旦父(義父)に渡しましたが、後日「預かって欲しい」と言われて受け取った経緯があります。
義兄が独断で引き出した訳ではありません。
義兄曰く、預貯金の解約の際に見た記憶では通帳には2ヶ月に1回定期的に入金されており、後妻が受け取る予定だった年金を義父が積み立てていたと思われるとの事。
(年金の元になった支払いは義父=名義預金ではないか。)
義父が先に亡くなった場合の生活費、今回は予定していた入所・施設代へ充てる予定だったと想定しています。
義父の死後に申立人へ解約通知が行く→「年金だから返せ」と娘(連れ子)の旦那さんが義兄へ電話で返金を求めてくる→義兄が名義預金の可能性と話し合いで解決したい旨を相手方に伝える→相手方が話し合いの前に弁護士を通して返金を求めて来た→最終的に「全額返金すれば農地他の相続は放棄する」と主張したため、義兄が返金に応じた、という経緯があります。
また義父は生前、自分の死後の後妻の生活について、申立人と連れ子・兄弟で家族会議を希望しており、その旨を義兄姉が相手方(後妻の連れ子)に、また認知症の申立人に代わってケアマネジャーが複数回コンタクトを試みていましたが返信はなく、義父の生前に家族会議をする事は叶いませんでした。
家族が全員集まって話し合う事が出来たのは、義父の告別式後になります。
その際も、後妻は「自分は何も分からないから」と話し合いには参加せず別室におり、後妻の連れ子が申立人の主張を代弁、あるいは自分の希望を話す・・・というよりは、殆どは連れ子の旦那が主張していたと聞いています。
結果、自分達で世話するという事でそのまま後妻を引き取って行きました。
そういった経緯があり、
①義兄含む相続人は、申立人の希望を組んだ話し合いを望んでおり「紛争になった経緯がある」という表現には違和感があります。こちらについて、経緯も含め主張書面に記載する事は出来ますか?
②:「全額返金すれば農地他の相続は放棄する」と主張して応じたやり取りは、口約束とは言え調停で考慮される可能性はあるでしょうか?
②:申立人に認知症の疑いがある事、義父と施設に入所する事を希望しており、義兄姉夫婦が入所予定だった施設に前金も支払い済みだった事から、申立人自身の意思で遺産分割調停を希望したのかが疑わしく
③同じく、申立人が申立人代理人である弁護士と正規の契約したのかも疑問を感じています。
(これまで話し合いが出来なかった事から連れ子である娘の主張も分からず、返金を求めて来た連れ子の旦那さんが主導していると思われます。)
※連れ子の旦那さんが義父の生前、「資産がいくらあるのか。通帳を見せて欲しい」と入院中の本人に言い、父(義父)が激怒したとも聞いています。
大変複雑で長々とした質問ですみません。
仮定でも可能性でも分かる範囲でも構いません。
どうがアドバイスいただけますと幸いです。
>①義兄含む相続人は、申立人の希望を組んだ話し合いを望んでおり「紛争になった経緯がある」という表現には違和感があります。こちらについて、経緯も含め主張書面に記載する事は出来ますか?
記載することはできますが、遺産分割調停にてそれほど取りざたされることは無いと思われます。
要は、今ある相続財産は何なのか、被相続人の死亡後これまでの間の財産の動き、死亡前について特別受益と寄与分の主張はあるかが問題になり、
死亡後の動きについて争いが大きいようだと、別途裁判で争ってください、という流れになります。
ただ、事情として書くのまでは妨げられません。
>②:「全額返金すれば農地他の相続は放棄する」と主張して応じたやり取りは、口約束とは言え調停で考慮される可能性はあるでしょうか?
この辺りは、お金の流れとして主張すべきです。全額返金する必要が無かったのであれば、ある程度口約束の証拠にもなりそうです。
ただし、相手が「そのような約束はしていない」と主張した場合は、客観的な証拠などからどれだけ立証できるかが鍵になりそうです。
>②:申立人に認知症の疑いがある事、義父と施設に入所する事を希望しており、義兄姉夫婦が入所予定だった施設に前金も支払い済みだった事から、申立人自身の意思で遺産分割調停を希望したのかが疑わしく、申立人が申立人代理人である弁護士と正規の契約したのかも疑問を感じています。
まともな弁護士は、本人に委任の意志を確認しますので、その時点で意思能力はあったと思われます。
確かに連れ子の夫が主導して少しでも遺産を多くしたいと考えているやもしれませんが、義母がそれを良しとするのであれば、それもまた義母の意志ですし、仮に認知症で意思能力が認められないとしても、相続権は失われませんから、特別代理人の選任申立てしてでも遺産分割調停の申し立ては可能です。
そうであれば、連れ子の夫が主導で申し立てたとしてもそれほど変わりはないかと思います。
相談者さんの夫は義兄とともに粛々と調停に対応していくべきでしょう。
以上、ご参考まで。
長々とした質問に、とても分かりやすいアドバイスをありがとうございます。
法律の事は全然分かりませんでしたが、どういう方向で話を進め、主張書面に書いたら良いのかとても参考になりました。
今後はこちらでいただいたアドバイスも夫と兄弟嫁で共有し、義兄が弁護士と相談、夫は遠方のため義兄に一任する事になりそうです。
アドバイスくださりとても助かりました。
ありがとうございました。