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① 受取人が特定されている死亡保険金については、相続財産のような法定相続分による分配ルールはありません。そのため、「一般的には何割ずつ」という明確な基準はなく、受取人とご家族との話し合いによることになります。 ② 受取人が奥様の実父と指定されている場合、原則として死亡保険金は実父の固有財産となり、相続財産には含まれません。したがって、実父が夫やお子様などに分配しなければならない法的義務は、原則としてありません。 ③ 奥様の「息子のために使ってほしい」という生前の意思については、それだけで実父に法的な支払義務が生じるとは限りません。ただし、ご親族間で分配方法を話し合う際には、奥様の意思として十分考慮され得る重要な事情だと思います。 ④ 実父が同意するのであれば、夫と実父で50%ずつ分けること自体に問題はありません。ただし、50%が法律上又は一般的な基準というわけではなく、お子様の今後の養育・教育費や奥様の生前の意思などを踏まえて話し合うことになります。 ⑤ 実父が受け取った保険金をその後夫やお子様に渡す場合、贈与として扱われ、贈与税が問題となる可能性があります。一方、祖父がお子様の生活費・教育費を必要な都度負担する場合など、非課税となり得る場合もあります。具体的な金額や渡し方によって税務上の取扱いが異なるため、多額の分配をする場合には税理士等への確認をお勧めします。 ⑥ 将来の再婚による遺族年金への影響は、死亡保険金の法的な分配割合を決める事情ではありません。ただ、お子様の将来の生活費・教育費をどのように確保するかという観点から、親族間の話し合いの中で事情の一つとして説明することは考えられます。
この質問の詳細を見る今回のケースでは、伯父様が「被相続人」で、お兄様は「相続人」だろうと思います。 伯父様の財産は相続財産として、お兄様自身の財産は固有財産として扱われます。 そのうえで、相続財産(伯父様の財産)の処分行為等をしてしまうと法定単純承認(921条1号)として、お兄様は相続放棄ができなくなります。 今回は、形式上相続財産から支払われた外観にみえますが、振り込んだ金額と引き出された金額がほぼ同額なら、その実質は固有財産からの支払いとなり、法定単純承認にはあたらない可能性も十分に有り得ます。 実務では、そのような場合(法定単純承認にあたるかどうか不明な場合)は、相続放棄が認められることがよくあります。 相続放棄の可否を決定するのは家庭裁判所ですので、弁護士に依頼をして相続放棄の手続きを進めた方が無難なように思います。
この質問の詳細を見る1・2 管轄の家庭裁判所にご確認ください。 3 事件番号がわかるのであれば、その事件番号を裁判所にお伝えいただければと存じます。 4 基本的には固定資産税の書類が届いた日だと考えます。
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