すずき たかふみ
鈴木 啓史弁護士
あざぶ法律会計事務所
麻布十番駅
東京都港区南麻布2-2-28 ベルメゾン南麻布グラン102
相続・遺言の事例紹介 | 鈴木 啓史弁護士 あざぶ法律会計事務所
取扱事例1
- 遺産分割
【代償金を支払い自宅不動産を相続】
依頼者:60代 女性
相談前
配偶者が亡くなり、本人と子供2人が相続人の事案。自宅不動産は処分したくないとのことでした。
相談後
遺産分割調停で、不動産評価の鑑定を行い、不動産の評価について合意。自宅不動産は本人が取得し、他の相続人には本人から相続分に応じた代償金を支払うことで解決に至りました。
弁護士からのコメント
遺産分割調停の扱いが多いですが、公正証書遺言の作成、相続放棄、遺留分放棄等の扱いもございますので、ご相談いただければと存じます。
配偶者が亡くなり、本人と子供2人が相続人の事案。自宅不動産は処分したくないとのことでした。
相談後
遺産分割調停で、不動産評価の鑑定を行い、不動産の評価について合意。自宅不動産は本人が取得し、他の相続人には本人から相続分に応じた代償金を支払うことで解決に至りました。
弁護士からのコメント
遺産分割調停の扱いが多いですが、公正証書遺言の作成、相続放棄、遺留分放棄等の扱いもございますので、ご相談いただければと存じます。
取扱事例2
- 相続人の調査・確定
【相続人を確定し、遺産、不動産を処分した例】
依頼者:60代 男性
相談前
30年近く前に亡くなった親族の相続が未了。遺産である不動産を処分する必要があるとのことでした。
相談後
相続人の中には行方が知れないものもいたため不在者財産管理人の選任、また、代襲相続が発生し、配偶者とその子がともに相続人であったため特別代理人を選任し、相続人を確定。
調停により遺産分割の方法を決め、不動産を処分することができました。
弁護士からのコメント
相続人を確定に時間を要しましたが、各手続きを踏み、解決に至りました。
30年近く前に亡くなった親族の相続が未了。遺産である不動産を処分する必要があるとのことでした。
相談後
相続人の中には行方が知れないものもいたため不在者財産管理人の選任、また、代襲相続が発生し、配偶者とその子がともに相続人であったため特別代理人を選任し、相続人を確定。
調停により遺産分割の方法を決め、不動産を処分することができました。
弁護士からのコメント
相続人を確定に時間を要しましたが、各手続きを踏み、解決に至りました。
取扱事例3
- 兄弟・親族間トラブル
【被相続人生前の遺産の使い込みを返還させた事例】
依頼者:50代 女性
相談前
父が亡くなり相続人は子供二人。被相続人の生前に相手方相続人による被相続人の財産の使い込みがあるかもしれないと相談に来られました。
相談後
被相続人の診療記録、預金通帳履歴を精査し、相手方相続人に対して不当利得返還請求訴訟を提訴しました。裁判上の和解に至り、2000万円以上を返還させることができました。
弁護士からのコメント
生前の遺産の使い込みの立証はハードルが高いですが、証拠・資料がかなりあったため、返還請求が奏功しました。
父が亡くなり相続人は子供二人。被相続人の生前に相手方相続人による被相続人の財産の使い込みがあるかもしれないと相談に来られました。
相談後
被相続人の診療記録、預金通帳履歴を精査し、相手方相続人に対して不当利得返還請求訴訟を提訴しました。裁判上の和解に至り、2000万円以上を返還させることができました。
弁護士からのコメント
生前の遺産の使い込みの立証はハードルが高いですが、証拠・資料がかなりあったため、返還請求が奏功しました。