相続放棄の手続きについて

相続放棄についてお知恵を貸して頂きたいです。先日固定資産税の通知で義理の兄が亡くなった事を知り、そこに記載されている相続人に兄弟(5人)の名前が記載されていました。その際もう一人義理の兄が居るのですがそちらは相続放棄済みとの事で調べたら同順位(第三順位)の相続人の提出済み書類は省いても相続放棄可能とネットでは書かれて居たのですが本当なのでしょうか?ご回答頂きたいのは4点です。
1、本人達の書類の「相続放棄申述書」を全員分、申述人の戸籍膳本のみでいいのか
2、提出済みであろう兄弟姉妹の必要書類「被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍膳本」「被相続人の子、孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍膳本」「被相続人の親の死亡記載のある戸籍膳本」は必要なのか
3、提出済みの旨を伝える際どのようにすればいいのか(書面を同封する等)
4、知った日から3ヶ月との事ですが固定資産税の書類(まだその時に他の相続人が放棄している事はしらなかった)が届いた日からなのか義理の兄から確実な事を聞いた時からなのか(相続放棄申述書受理証明書を発行して頂き手紙で教えてもらった日)からなのかどちらでしょうか?
お忙しいかとは思いますが何卒よろしくお願いします。

1・2 管轄の家庭裁判所にご確認ください。
3 事件番号がわかるのであれば、その事件番号を裁判所にお伝えいただければと存じます。
4 基本的には固定資産税の書類が届いた日だと考えます。

ありがとうございます。1.2については問い合わせてみたいと思います。
3に関しましては兄に聞けばわかると思いますので聞いてみたいと思います。
4についても理解しました。
他にもお知恵をお貸し頂ける方がいらっしゃいましたら是非ご参考にさせて頂きたいので引き続きよろしくお願いします。