相続放棄を考えているが故人の口座に触ってしまった。

借金のある伯父が亡くなりました。(ここ半年くらいは寝たきりでした)
相続放棄をするのに、故人の口座に手をつけていけないことを知っていたのですが、被相続人の兄が、
被相続人の口座に現金数万円を振り込んでしまいました。

これを行った理由は被相続人の友人が身の回りの世話(金銭管理含む)をしていたので、
謝礼を渡すという意図で行ったみたいです。
その後、その友人が被相続人の口座から、お金を引き出したようです。

今回、親類が関係しているのは、被相続人の兄、引き出した側には血縁関係はありません。

そうなるとはやり相続放棄は無理なのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

今回のケースでは、伯父様が「被相続人」で、お兄様は「相続人」だろうと思います。
伯父様の財産は相続財産として、お兄様自身の財産は固有財産として扱われます。
そのうえで、相続財産(伯父様の財産)の処分行為等をしてしまうと法定単純承認(921条1号)として、お兄様は相続放棄ができなくなります。

今回は、形式上相続財産から支払われた外観にみえますが、振り込んだ金額と引き出された金額がほぼ同額なら、その実質は固有財産からの支払いとなり、法定単純承認にはあたらない可能性も十分に有り得ます。
実務では、そのような場合(法定単純承認にあたるかどうか不明な場合)は、相続放棄が認められることがよくあります。

相続放棄の可否を決定するのは家庭裁判所ですので、弁護士に依頼をして相続放棄の手続きを進めた方が無難なように思います。

内木先生、さっそくのご回答ありがとうございます。

現在、親類との会議中に、この件が発覚したため心配になり相談させていただきました。

大変、参考になりました。
感謝いたします。