千葉県の千葉市で相続・遺言に強い弁護士が76名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にSfil法律事務所の石田 珠美弁護士や千葉第一法律事務所の倉田 勲弁護士、佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相続放棄にあたって必要書類と手続きは以下のとおりです。 よくわからない場合は最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html 亡くなった方の給与については遺産になります。 一方で退職金については受取人が誰になっているかで異なります。 受取人が亡くなった方である場合は遺産になりますが、受取人がそれ以外の親族であれば遺産にはなりません。 したがって、相続放棄をするのであれば給与については手を付けず、退職金については支給基に受取人を確認の上ご対応ください。
この質問の詳細を見るお父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が承継することになるところ、配偶者(お母様)と子が相続人である場合の法定相続分は、配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は1/2を人数で割る)となります(民法900条1号4号)。 したがって、ご相談者様は、お母様に対し、ゲーム機の時価額の1/2を請求することができます。 なお、相続人全員による遺産分割協議により、上記と異なる負担を定めることも可能です。
この質問の詳細を見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る