父が勝手に処分したゲーム機の賠償金は請求可能か? 公開日時:2024年7月22日 06:54 更新日時:2024年7月23日 22:13 お父さんが三ヶ月前に亡くなりまして口座は今母が所有しています。 父が生前している時に私が通販で買った私のゲーム機があったのですが、父が勝手にゲーム機を処分していてたのに母に訪ねたら、責任を負ってはくれないていっていたのですが賠償金はもらえますか? 迷える黒羊くん さん () 自動車事故 死亡事故 人身事故 物損事故 保険会社との交渉 単独事故 弁護士からの回答タイムライン 島田 直樹弁護士 千葉県 > 千葉市中央区 お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が承継することになるところ、配偶者(お母様)と子が相続人である場合の法定相続分は、配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は1/2を人数で割る)となります(民法900条1号4号)。 したがって、ご相談者様は、お母様に対し、ゲーム機の時価額の1/2を請求することができます。 なお、相続人全員による遺産分割協議により、上記と異なる負担を定めることも可能です。 役に立った 1 2024年7月22日 06:54 迷える黒羊くんさん ご回答いただき誠にありがとうございます。 2024年7月22日 22:18 マイリストに入れる 2人がマイリストしています