車両の修理に行ったところ点検口に落ちて怪我、破損してしまった。
現場の状況がわかりませんので、結論はわかりません。 相手方に過失が認められるか不透明です。 床が滑るというケースでは、視認していてもわかりにくいので注意喚起が必要ですが、床の穴に関しては視認していれば避けられるとも考えられます。また...
現場の状況がわかりませんので、結論はわかりません。 相手方に過失が認められるか不透明です。 床が滑るというケースでは、視認していてもわかりにくいので注意喚起が必要ですが、床の穴に関しては視認していれば避けられるとも考えられます。また...
お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が...
地域的な特殊性もありますし、現場の状況を確認できていないので、 店側に非があるのかどうかわかりかねるというのが率直なところです。 本件に関して、弁護士と司法書士で金額に差異はないと思われます。 ただ、そもそも相手方に非があるのかどう...
>非接触事故の事故調書にはどのように記載されますか。(単独事故等) → 非接触事故であっても、自転車側の転倒を誘因したようなケースでは、非接触事故や誘引事故等と扱われることがあります(事故証明書の備考欄等に誘引者と記載されているこ...
保険金を請求するなら、行くことになりますね。 逮捕はないですが、比較的軽微な自損事故なので、報告義務違反も おしかりで済む可能性もあります。
防犯カメラを確認し、相談者にもう一度事実を確認すれば早晩事実が判明してしまう可能性があります。 誰か特定の人間に対して虚偽の告訴等をしたわけではないので重い罪に問われるということはないと思いますが、形式的には、軽犯罪法の虚偽報告(存在...
自転車に二人乗りしていた友人との関係では、刑事事件としては、原付の運転手と自転車を運転していたあなたが過失運転致傷罪などに問われる可能性があります(18歳のあなたは特定少年として家庭裁判所に送致される可能性があります)。 また、民事...
ご投稿内容によれば、自動車運転過失傷害として捜査がなされているようです。同罪の法定刑は以下のとおりです。 事故相手の受傷の内容•程度等に鑑みれば、あなたの方で任意保険に加入しており、示談対応がしっかりなされていれば、不起訴処分で済む...
宿泊敷地内で、施設の管理が予定されている場所であれば、残雪で滑る状況についての注意喚起がなければ、 施設側に過失が認められる余地があります。 ※転倒事故に関する施設側の賠償に関する判例などもご参照ください。 いずれにしても、転倒事故に...
訴訟物、という言い方をしますが、裁判のテーマが同じ内容については、理由を変えたとしても二度目の裁判をすることはできません。 控訴期間中であれば控訴で対応をするのが通常です。 訴訟物が同一と言えるか等について個別具体的な判断が必要と...
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監...
警察の対応や反応の内容を伺う限り今回の件に限ってはご心配される必要はないでしょう。なお、本来は虚偽告訴罪のみならず色々と問題の発生する行為のため今後は二度と同じようなことはされないでください。
車で来店していることを知っていたような場合には問題となる余地はありますが、いずれにしても事故を起こした本人が警察にどのように説明しているか、 お店としてどのような対応をしていたのか次第ですがので確定的なご案内は困難です。 警察から連絡...
借用した物を損傷した場合、借主は貸主に対して損害賠償義務を負います。 これは法律で定められた当然の前提であり、知らなかったことや説明がなかったことで免責されることはありません。 ご自身の保険で他車運転特約があれば、保険対応できるかもし...
具体的な進め方は弁護士によって異なりますが、通常では交渉を引き取り弁護士の方で相手方への対応をすることになるでしょう。 相手方がなおも請求を続ける場合は民事訴訟での解決を進める形になります。 ご依頼いただいた場合は通常では当事者同士が...
粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の...
自転車の事故当時の時価額を請求することができますが、新品に買い替えさせることはできません。 ただ、自転車あたりであれば時価額の算定が困難ですので、新品価格程度で請求することが一般的でしょう。 弁護士に依頼して請求した場合には、先生に...
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
はい、なので裁判に持ち込まず、請求をしてプレッシャーを掛けるのです。
店舗側に転倒事故を防止するにあたっての注意義務違反があったと言えれば、損害賠償請求は可能です。 (ただし、転倒者側にも過失ありとして、何割かの過失相殺がなされる場合があります。) 注意義務違反の有無は、当時の個別具体的な事情により判...
植木の状態によると思われます。仮に植木の状態が悪いせいで車に傷がついたのであれば民法717条2項の工作物責任に基づき所有者等に損害賠償請求ができますし、逆に植木の設置状態に問題がないにも関わらず植木を傷つけたのであれば匿名希望さんの方...
請求先が分割払いに合意してくれるならば、可能です。延滞金や利息の条件についても請求先とどのように合意するかによります。ご参考にして頂ければと思います。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険格子措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
単独事故扱いにされた場合には、相手方の保険を使うことは難しくなるでしょう。 相手方がいたからこそ起きた事故であること、自転車がいなければ起きなかった事故であることを強く主張しましょう。 あなたの保険に弁護士費用特約はついていませんか?...
物損事故に基づく損害賠償請求権は免責債権に該当します。破産債権として届け出ることになるでしょう。通知を忘れないようにしてください。
弁護士のほうがいいとは思います。
ご指摘のとおり、本件は刑事事件であり、略式命令が下されたのです。道交法65条1項及び117条の2の2第3号がありますので、酒気帯び運転の罪に問われたことになります。罰金刑50万円は罰金の最高額です。
後日、被害者から修理代を請求される可能性はあるにしても、既に警察に報告しているのであれば、当て逃げとしての刑事処分は考える必要はないかと思います。
報告はどちらがしてもいいです。 まだ遅くはないので届けたほうがいいでしょう。 相手から被害届が出ていなければ、事案の軽微性から考えて、 捜査に乗り出すことはないでしょう。 また、相手とは早急に示談することです。
>出頭するのが一番だと思いますが、何かアドバイスがあれば、どうか教えてください。 ①車をよく見て、どこか壊れていないか、事故を起こしていそうかどうかを確認し、壊れていたら写真撮影 ②それを持って弁護士に面談相談 をお勧めします。 ...