社用車の自損事故を警察に虚偽報告してしまった

防犯カメラを確認し、相談者にもう一度事実を確認すれば早晩事実が判明してしまう可能性があります。 誰か特定の人間に対して虚偽の告訴等をしたわけではないので重い罪に問われるということはないと思いますが、形式的には、軽犯罪法の虚偽報告(存在...

交通事故に関する処罰

ご投稿内容によれば、自動車運転過失傷害として捜査がなされているようです。同罪の法定刑は以下のとおりです。  事故相手の受傷の内容•程度等に鑑みれば、あなたの方で任意保険に加入しており、示談対応がしっかりなされていれば、不起訴処分で済む...

滑倒事故による怪我の賠償請求に関する相談

宿泊敷地内で、施設の管理が予定されている場所であれば、残雪で滑る状況についての注意喚起がなければ、 施設側に過失が認められる余地があります。 ※転倒事故に関する施設側の賠償に関する判例などもご参照ください。 いずれにしても、転倒事故に...

自分の保険会社への請求について

訴訟物、という言い方をしますが、裁判のテーマが同じ内容については、理由を変えたとしても二度目の裁判をすることはできません。 控訴期間中であれば控訴で対応をするのが通常です。 訴訟物が同一と言えるか等について個別具体的な判断が必要と...

交通事故の報告で虚偽申告

警察の対応や反応の内容を伺う限り今回の件に限ってはご心配される必要はないでしょう。なお、本来は虚偽告訴罪のみならず色々と問題の発生する行為のため今後は二度と同じようなことはされないでください。

飲食店の飲酒運転事故時の責任について

車で来店していることを知っていたような場合には問題となる余地はありますが、いずれにしても事故を起こした本人が警察にどのように説明しているか、 お店としてどのような対応をしていたのか次第ですがので確定的なご案内は困難です。 警察から連絡...

金銭要求をやめさせたい

具体的な進め方は弁護士によって異なりますが、通常では交渉を引き取り弁護士の方で相手方への対応をすることになるでしょう。 相手方がなおも請求を続ける場合は民事訴訟での解決を進める形になります。 ご依頼いただいた場合は通常では当事者同士が...

自転車壊された。注意点は

粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の...

自転車を壊された走った時変な音もでます

自転車の事故当時の時価額を請求することができますが、新品に買い替えさせることはできません。 ただ、自転車あたりであれば時価額の算定が困難ですので、新品価格程度で請求することが一般的でしょう。 弁護士に依頼して請求した場合には、先生に...

飲食店での転倒による怪我。損害賠償請求は可能でしょうか?

店舗側に転倒事故を防止するにあたっての注意義務違反があったと言えれば、損害賠償請求は可能です。 (ただし、転倒者側にも過失ありとして、何割かの過失相殺がなされる場合があります。) 注意義務違反の有無は、当時の個別具体的な事情により判...

駐車枠上に迫り出した植木について

植木の状態によると思われます。仮に植木の状態が悪いせいで車に傷がついたのであれば民法717条2項の工作物責任に基づき所有者等に損害賠償請求ができますし、逆に植木の設置状態に問題がないにも関わらず植木を傷つけたのであれば匿名希望さんの方...

ガードレールの支払い方法

請求先が分割払いに合意してくれるならば、可能です。延滞金や利息の条件についても請求先とどのように合意するかによります。ご参考にして頂ければと思います。

車を縁石に擦って通報が遅れた場合

物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険格子措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...

誘引事故を単独事故扱いにされています。

単独事故扱いにされた場合には、相手方の保険を使うことは難しくなるでしょう。 相手方がいたからこそ起きた事故であること、自転車がいなければ起きなかった事故であることを強く主張しましょう。 あなたの保険に弁護士費用特約はついていませんか?...

自己破産の非免責権について

物損事故に基づく損害賠償請求権は免責債権に該当します。破産債権として届け出ることになるでしょう。通知を忘れないようにしてください。

飲酒のこと教えて下さい

ご指摘のとおり、本件は刑事事件であり、略式命令が下されたのです。道交法65条1項及び117条の2の2第3号がありますので、酒気帯び運転の罪に問われたことになります。罰金刑50万円は罰金の最高額です。

当て逃げかわかりません

後日、被害者から修理代を請求される可能性はあるにしても、既に警察に報告しているのであれば、当て逃げとしての刑事処分は考える必要はないかと思います。

ガードポールに当て逃げ

報告はどちらがしてもいいです。 まだ遅くはないので届けたほうがいいでしょう。 相手から被害届が出ていなければ、事案の軽微性から考えて、 捜査に乗り出すことはないでしょう。 また、相手とは早急に示談することです。

パトカーのから逃走してしまいました

>出頭するのが一番だと思いますが、何かアドバイスがあれば、どうか教えてください。 ①車をよく見て、どこか壊れていないか、事故を起こしていそうかどうかを確認し、壊れていたら写真撮影 ②それを持って弁護士に面談相談 をお勧めします。 ...

当て逃げになりますか

質問者の報告の状況からすると,いわゆる当て逃げには該当しないと思います。ご安心下さい。警察に申し出たとしても,警察を困らせるだけです。