非接触事故(車と自転車)について
車と自転車の非接触事故について、ご教示いただきたく投稿いたしました。
事故の状況
天候: 晴れ
時間帯: 昼頃
駐車場出入口: 自動車が出ることを知らせる「警告灯」と「サイレン」が設置されている
視界: 駐車場出入口には植木があり、一部視界が遮られる
自動車側の動き
・自動車は自宅の駐車場から出ようと走行
・駐車場内の止まれ線で停止し、左右の安全確認を行い、問題ないことを確認
・車道に出る前に再度停止し、左右の安全確認を行い、問題ないことを確認して車道に出る
自転車側の動き
・坂道を下っている
・歩道を走行(歩行者優先の標識はない)
・自動車が駐車場から出てきていることを認識していたが、止まるだろうと思いそのまま走行
・自動車が出てきたのでブレーキをかけ、接触は避けられたが、植木側に転倒しけがをする
補足情報
・自動車側は安全確認を行った際には、すでに自転車が転倒していたため、自動車側からは自転車が見えず、そのまま走行したと考えられる
・自転車側がどのくらいのスピードで坂を下ってきたかは不明
質問事項
・非接触事故の事故調書にはどのように記載されますか。(単独事故等)
・責任の割合、刑事・行政処分はどのようになりますか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
>非接触事故の事故調書にはどのように記載されますか。(単独事故等)
→ 非接触事故であっても、自転車側の転倒を誘因したようなケースでは、非接触事故や誘引事故等と扱われることがあります(事故証明書の備考欄等に誘引者と記載されていることがあります)。
警察の捜査では、事故現場の状況、自動車側からの見通し、自転車側からの見通し、自転車の進路の妨害となった程度、自転車側の事故回避措置の可能性•容易性•適切性等が確認された上で、実況見分調書や供述調書等にされるものと思われます。
>責任の割合、刑事・行政処分はどのようになりますか。
→ 刑事•行政処分に関しては、警察がどのような捜査等を進めて行くのか、被害者の怪我の程度、通院期間など定かではなく、ご投稿内容限りの情報では判断がつきかねるところです(事案によっては、起訴の可能性も不起訴の可能性もあるでしょう)。
民事の損害賠償での責任の割合については、別冊判例タイムズ38号の299図(道路を直進している自転車と路外から侵入した自動車の衝突事例)が参考になるかと思います。
基本過失割合は、自動車:自転車=90:10 とされていますが、自転車が歩道(自転車走行不可)通行等の場合に自転車の過失割合+5%などの修正要素も示されています。
ただし、非接触事故の場合、衝突事例の過失割合をそのまま適用せずに事案にあわせて修正することもあり得るかと思います。
いずれにしても、より詳しくは、事故現場の写真等の証拠を持参した上で、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。
ご回答いただきありがとうございます。
以下の内容について、ご教示願います。
>責任の割合、刑事・行政処分はどのようになりますか。
→ 刑事•行政処分に関しては、警察がどのような捜査等を進めて行くのか、被害者の怪我の程度、通院期間など定かではなく、ご投稿内容限りの情報では判断がつきかねるところです(事案によっては、起訴の可能性も不起訴の可能性もあるでしょう)。
↓
被害者のけがの内容で、起訴など処分が決まるのでしょうか?
自転車側の事故回避措置の可能性•容易性•適切性、自転車側が不適切だったとなった場合は、自動車側の刑事・行政処分が軽くなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。