自己破産の非免責権について

質問なのですが、
以前借りた車が無保険で、単独で物損事故を起こしてしまいまして、ガードレールの修理費を請求されております。
これから自己破産の手続きをする予定なのですが、これは非免責権になってしまうのでしょうか。

物損事故に基づく損害賠償請求権は免責債権に該当します。破産債権として届け出ることになるでしょう。通知を忘れないようにしてください。