交通事故に関する処罰

昨年11/25に交差点での事故を起こす。その際、相手の車にぶつかり相手車運転者がむち打ち症状が起き、人身事故となる。その後、12/3に警察署より聴取をしたいとのことで電話を受ける。12/10に警察署へ行き、自動車運転過失の罪での捜査と言われ聴取を取る。その後、検察に書類を送るとのことを言われる。この後、検察に呼ばれる可能性が高いとも言われるが大体どのくらいで呼ばれ、どのような処罰が下るのかを知りたい。

ご投稿内容によれば、自動車運転過失傷害として捜査がなされているようです。同罪の法定刑は以下のとおりです。
 事故相手の受傷の内容•程度等に鑑みれば、あなたの方で任意保険に加入しており、示談対応がしっかりなされていれば、不起訴処分で済む可能性もある事案かと思います(仮に起訴されることがあるとしても、略式請求で罰金刑に留まるのではないでしょうか)。
 なお、在宅事件の場合、身柄拘束されている事件と異なり、厳格な捜査期限が定められていないため、捜査に半年程度かかることもあります。そのため、検察庁から呼び出し等があるとしても、春先くらいになる可能性もあるかもしれません(検察庁に送致される時期等次第では、勿論それよりも早く呼び出し等があることはあります)。
 

【参考】自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

ご投稿内容からすれば、他の先生もおっしゃっている通り、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条に該当することになるでしょう。
また、これも他の先生もおっしゃっていることですが、示談が済めば不起訴処分で済む可能性もある事案かと考えます。
在宅事件の場合、身柄事件と異なり、捜査期限が定まっておらず、捜査については、数か月かかることもあります。捜査の程度にもよりますが、年度末や年度初めのころに呼び出される可能性があるかと思います。もっとも、捜査が早く済む可能性もあり、これよりも早い時期という可能性もあります。
ほぼ同意見の先生もいらっしゃったのですが、一応、私からも回答させていただきます。