車を縁石に擦って通報が遅れた場合

車を縁石に擦り、その時は通報すること、義務を知らず帰ってしまいました。

家に帰って仕事終わってから携帯で、
ショックで「車 縁石 擦った」と検索しました。

通報しないと大変なことになるということが書かれており、8時間後に通報しました。

この場合当て逃げとなって書類送検されてしまうのでしょうか?

物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険格子措置義務違反と報告義務違反が問題になります。

交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危険防止措置義務違反」が問題になります。
また、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。

縁石に擦ってしまったとのことですが、損壊した物が道路上に散乱しているような場合と異なり、道路における危険が格別発生している訳ではないということになれば、危険防止措置義務違反として、刑事訴追までされない可能性もあるでしょう。また、損壊した物及び損壊の程度という観点からは比較的軽微な事案と思われること、遅ればせながら8時間後に通報しており、直ちにとは言えないものの、全く報告がないケースよりは違反の程度が低いと思われること等から、報告義務違反についても、敢えて刑事訴追までされない可能性もあるでしょう。

いずれにしても、今後、警察から連絡があったら、誠実に対応しましょう。

【参考:道路交通法】
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

ありがとうございます。

実は事故から2か月経ってますが、特にその後何もありません。

警察の方には「次から気をつけて」と言われました。

この場合何も無かったと思ってもいいのでしょうか?

ありがとうございました。