店舗前での転倒人身事故

昨年11月路面が氷始めた時期に妻(70歳)が大手のホームセンターに買い物に行った際、玄関手前にて路面の氷に足を滑らし転倒しそのまま動けなくなりました。たまたま傍に居合わせた他の買い物客に助けられ同店から車椅子を借りて移動しさせていただき救急車で病院に運ばれ大腿骨骨折と診断され手術を受け1か月ほど入院しました。救急隊員の伝言により同店店長に呼ばれ私が面談し立ち話でしたが、店としては「できるだけのことはさせていただきます。怪我人の氏名、電話番号をメモに書いてください」と言われました。2,3日後に自宅に店長から電話が入り今度は「店としては一切何もできない」と態度を一変させました。恐らく店長が本社に事故報告したところ相手側は年寄たちだから余計な事は言うなと叱られたのではないでしょうか。妻からその後転倒状況などを私が聞いたところ、車椅子で運ばれた際も店側の人間は一切出て来なかったとのことでした。当日妻は転倒前に近くの別のスーパーマーケットにも立ち寄っていますが、そこでは店の前に滑り止めの砂を撒いていたが転倒時の店前には砂が撒かれていなかったそうです。念のため救急車が現場から立ち去った後、相当時間が経過していましたが私が現場の写真撮影を行なったところ店長に指示されたのかその頃になって砂を撒いているスタッフの姿がはっきりと写っていました。転倒人身事故から現在まで7ヶ月経過しますが店側から転倒2,3日後の電話以外一切連絡は来ませんし、こちらからも連絡はしていません。今回の経緯は以上ですが、治療費は30万円程度かかっております。つきましては、店側には相手が年寄り達だと思って対応もいい加減で転倒時からあまり誠意も感じられず、このままでは言った言わないという場面に持ち込まれる可能性もあると思われます。私が色々調べると転倒人身事故は本人にも過失があるとの判例も多く見受けられ係争額があまりに低いと弁護士の先生に依頼した場合、依頼料との兼ね合いもありますし、司法書士にお願いした方がよいのか素人なので全くわかりません。また妥当な請求額の要求額も含めたどうしたらよいのでしょうか。なお本件の場合、店側には路面が滑りやすいので注意という貼り紙をするとか、開店前に氷の路面に滑り止めの砂を撒く(他店では実施済み)とかいう作業を怠った安全配慮義務違反が認められるようにも思われますが、それらを含めて今後のより良い方針等のご見解をご教示願います。

地域的な特殊性もありますし、現場の状況を確認できていないので、
店側に非があるのかどうかわかりかねるというのが率直なところです。

本件に関して、弁護士と司法書士で金額に差異はないと思われます。
ただ、そもそも相手方に非があるのかどうかと請求可能な金額の見通しからすると、
ご本人が調停やADRなどで解決を模索したほうがよいと思われます。