駐車枠上に迫り出した植木について
自分は地方を車で出かけることが多く、道の駅等の駐車施設を頻繁に利用するのですが、先日駐車枠上にせり出た植木の枝に誤って車を擦ってしまいました。
その時はそのまま行ってしまったのですが、これは当て逃げになるのでしょうか?
また逆に駐車施設側の植木の管理責任が問われる場合はあるのでしょうか?
もちろん自分の確認不足もありますが、手入れの行き届いていない伸びっぱなしの植木のせいで車が傷ついたと思うと納得がいきません。
解説のほどよろしくお願い致します。
植木の状態によると思われます。仮に植木の状態が悪いせいで車に傷がついたのであれば民法717条2項の工作物責任に基づき所有者等に損害賠償請求ができますし、逆に植木の設置状態に問題がないにも関わらず植木を傷つけたのであれば匿名希望さんの方で損害を賠償するということになります。
詳しい現場の状況によりますが、駐車枠状にせり出ていたということですと植木の所有者に損害賠償請求できる可能性が残ります。ただ植木の枝のせいで車に傷がついたと証明が必要なので、時間が経てば経つほど争われるリスクがあります。