誘引事故を単独事故扱いにされています。

先日私がバイクを運転している際、T字路で自転車とぶつかりそうになり、それを回避する為にハンドルを切り、ブレーキをかけた結果転倒してしまったという事故がありました。
場所は学校前の人通りの多い道路で、私がT字路の下から右折をする為に一時停止をし、左右を確認しましたが、人が多く見えづらかった為、見える位置まで前進しようとした際に右側から直進してきた自転車とぶつかりそうになり転倒しました。
右折しようと思っていた道路(自転車が直進してきた道路)には横断歩道があり、多くの歩行者が横断歩道の淵でガードマンに止められている状況でした。
私の方の道路には一時停止規制などは有りませんでしたが、安全のために一時停止をして確認をしようとゆっくりと前進したところ、ノーブレーキで交差点に来た自転車とぶつかりそうになりました。

まず自転車は軽車両の為、横断歩道の淵に歩行者がいれば一時停止の義務があると思います。
また下り坂をノーブレーキで交差点に侵入してくるのも危険な運転だと思います。

私が転倒後、自転車の方と共に警察を呼び、事故係の方に検証していただいた結果、私の単独事故扱いにされてしまいました。

私はそれに納得がいかず、週明けに自転車の方と私と警察の方で事故現場に行き、もう一度話し合いが行われる予定となっています。

ちなみに自転車を運転していた方は共済の保険に入っており、私のバイクの修理費や治療費を保険から賄ってくれようとしています。
また、私が転倒したのは自分のせいであると自身の非を認めてくれています。
横断歩道の淵に歩行者がいたことも認めてくれていますし、交差点に安全確認をせずにかなりのスピードで突っ込んだことも認めてくれています。

しかし警察はあくまで自転車側には過失はなく、あなたの単独事故ですと言ってきます。

事故の当事者2人が、この事故には因果関係があったと感じているのに、警察が単独事故と言えば単独事故になってしまうのでしょうか。
また単独事故となってしまった場合には相手方の保険は使えなくなるのでしょうか。
さらに重ねて当事者と警察での現場での話し合いでどのように警察に説明すれば誘引事故として認めてもらえますでしょうか。

このまま認めてもらえないようでしたら、弁護士の方に相談をし、裁判を起こすしかないのかなと考えています。
どうか有識者の方ご教授ください。

単独事故扱いにされた場合には、相手方の保険を使うことは難しくなるでしょう。
相手方がいたからこそ起きた事故であること、自転車がいなければ起きなかった事故であることを強く主張しましょう。
あなたの保険に弁護士費用特約はついていませんか?
弁護士に早めに相談しましょう。