自分の保険会社への請求について

自分の加入している保険金請求(建物更生共済)で、地裁判決後(判決理由は何ら書いてない)、別の切り口で(約款を守れなど)、地裁に民事訴訟を起こせないのか?

訴訟物、という言い方をしますが、裁判のテーマが同じ内容については、理由を変えたとしても二度目の裁判をすることはできません。

控訴期間中であれば控訴で対応をするのが通常です。

訴訟物が同一と言えるか等について個別具体的な判断が必要となりますので、必要に応じてお近くの法律事務所にご相談をされてください。