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いいじま たかし
飯島 俊弁護士
横浜西口法律事務所
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相続・遺言の事例紹介 | 飯島 俊弁護士 横浜西口法律事務所

取扱事例1
  • 相続放棄
訴訟判決後の相続放棄
依頼内容
別居していた父親が死亡しました。
父親にはプラスもマイナスも財産がないと思っていたため、特に相続放棄はせずに3ヶ月以上経ったころ、実は父親が死亡直前まで訴訟中であり、すでに判決が言い渡されていたこと、さらにこの父親に対する判決を相続人である私たちが引き継ぐという決定が裁判所でなされたとの通知が届きました。

解決方法・結果
父親の死亡からは3ヶ月以上が経過していましたが、父親にマイナスの財産があることを知ったのは判決を引き継ぐという決定がなされたときでした。
そのことを弁護士に伝えると、マイナスの財産があることを知ってから3ヶ月は経過していないので、裁判所に相続放棄が受理されると判断してくれました。
弁護士を通じて速やかに上級裁判所に控訴を提起し、同時に家庭裁判所に相続放棄の申述をしてもらい、無事に相続放棄が受理されました。
そして控訴の裁判所で、相続放棄の受理証明書を提出してもらったことで、判決を引き継ぐという決定が取り消され、事なきを得ました。

《弁護士からのコメント》
原則的には、被相続人の死亡後、3ヶ月以内でないと相続放棄は受理されませんが、被相続人が死亡したことや、被相続人に債務があったことを知ったのが死亡よりも後だった場合には、例外的に3ヶ月経過後にも相続放棄が認められる場合があります。
今回はそれに控訴が絡んだ珍しい事案でした。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求
遺留分と養子縁組の事案
【依頼内容】
田舎に残してきた父親が死亡した際、父親が実の弟夫婦を養子にしていたことが判明しました。
父親は加齢により判断能力が弱っていたため、弟夫婦に取り込まれ、弟らを相続人にするために養子にさせられたんだと思います。
弟夫婦にほとんどの財産を残すような内容の公正証書遺言も作成されていたので、なんとかならないでしょうか?

【解決方法・結果】
弁護士に相談したところ、遺言に関しては公正証書であったため、本人の意思に基づくものであるかどうかを争うことは困難だろうと判断されたため、父親と弟夫婦との養子縁組の無効を求めて調停・裁判を行いました。
私も父親とはあまり頻繁には連絡を取っておらず、父親の真意が明らかではなかったものの、父親と弟が作成したとされる養子縁組届けのコピーを役所から取り寄せてもらい、その署名の筆跡を鑑定し、父親の署名ではない可能性が高いこと等を主張し争ったところ、こちらに有利な内容での和解を成立させることができました。

【弁護士からのコメント】
遺産分割に際し、相続人ではなかったり、相続分が少なかったりする者が被相続人を取り込み、自分に有利な内容の遺言等を書かせたりすることは多々あります。
しかし、そのような場合に被相続人の真意と遺言等の内容が異なることを裁判で証明することは非常に困難です。
どのような証拠を集め、それをもってどのような主張を組み立てていくかということは、想像力や戦略的な視点が必要な作業で、弁護士としての真価を問われる作業だと思います。
この件はその証拠を組み立てる作業がうまくいった事例だったと思います。
取扱事例3
  • 調停
生前の財産管理と他士業からの引き継ぎ
【依頼内容】
父親の生前、判断能力の弱くなった父親に代わり、父親の財産を長男である私が管理していました。
父親の死後、ほかの兄弟から財産の着服を指摘され、その返還を求められています。
私は自分なりに父親の財産を管理をしていましたが、金銭の使途について証拠を残していなかったため、ほとんどが使途不明金のように見えてしまうかもしれません。
また、弁護士に相談する前に他士業の先生に裁判の書面の作成等を依頼していましたが、敗訴し、着服が認められてしまいました。
調停から弁護士に依頼したいと思い相談しました。

【解決方法・結果】
他士業の先生が作成した資料を弁護士に渡し、よく読んでいただき、事案を把握してもらいました。
ただでさえ細かい主張や金額の精査が必要な事案であったため、私の考えやもっている資料を理解してもらい、できるだけわかりやすく裁判所に説明してもらいました。
前の裁判で認められてしまった損害賠償の支払い義務はどうしようもないため、できる限り損失が少なく、支払いが可能な方法によって支払う内容の和解案を作成してもらい、相手方らとも交渉してもらった結果、なんとか私の希望にそう内容の和解を成立してもらうことができました。

【弁護士からのコメント】
他士業による代理行為によって、調停の前段階となる訴訟で必要以上の損害賠償が認められてしまった印象がありました。
本来は訴訟段階で弁護士を介入させるべきだったと思いますが、判決は確定してしまっていたため、それを前提に調停をせざるを得ませんでした。
また、訴訟を経て調停に至るまでのやりとりで、当事者間の感情的な対立がより深まってしまっていました。
やはり人間を相手にする手続ですので、無用な対立をしてもしかたありません。
余計な感情的対立は解きほぐし、話し合いが可能な状況までもっていき、その上でできるかぎり当方の支払いが抑えられるような、依頼者の損失が小さくなるような和解を検討し、まとめることができました。
紛争になったときは、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するべきと強く感じた事案でした。
取扱事例4
  • 調停
弁護士以外の自称専門家が関与した事案
【依頼内容】
事前に弁護士以外の自称遺産分割の専門家に依頼していたが、その訴訟遂行等がひどく、受任に至った段階ではかなりの負債を負ってしまう見込みになっていた事案。
依頼者は80代の男性で、被相続人は母親、共同相続人の兄弟はほとんど亡くなっており、調停の相手方は甥や姪であった。

【解決方法・結果】
記録の見直し、本来追うべき負債額を計算し、依頼者の支払い可能額と合わせて検討した。
相手方とも協議を続けた結果、なんと依頼者が預かっていた相続財産から支払いが可能な金額で和解ができた。
本来であればもっと早くに弁護士に相談してくれていれば、もっと有利な内容での和解が可能であったことが悔やまれる。

【弁護士からのコメント】
当職が受任時した時には、弁護士以外の自称専門家による訴訟遂行により、判決が確定してしまっており、取り返しのつかない状況でした。
本件のご依頼者様には状況を説明し、いかに支払いを抑えるか、ということしかできないことをじっくりと説明しました。
特別受益や寄与分などの問題も絡んで複雑な事案でしたが、なんとか解決に導くことができました。

遺産分割等に関しては、弁護士以外の自称専門家が多く存在します。
しかし、そのような方の事件処理には疑問をもたざるを得ません。
できる限り弁護士にご相談いただくことをおすすめ致します。
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