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たかつか まき
髙塚 真希弁護士
藤井・滝沢綜合法律事務所
葭川公園駅
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
対応体制
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

夜間面談は事前予約の上、オンラインにて対応可能です。

相続・遺言の事例紹介 | 髙塚 真希弁護士 藤井・滝沢綜合法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求・放棄
亡夫が不貞相手に対して全ての遺産を相続させる遺言を残したため、当該不貞相手から遺留分侵害額を回収したケース。

依頼者:外国在住の外国人・女性

【事案概要】
ご依頼者さまは、台湾人で、日本人の夫と台湾で生活をしておられました。その後、夫が日本人女性と不貞関係に陥り、全ての遺産を当該不貞相手に相続させる遺言を残して亡くなりました。遺留分侵害額請求ができる状況でしたが、日本で、日本法に基づく手続となるため、台湾では解決ができず、ご依頼をいただきました。

【解決内容】
相手方が不貞相手であり、交渉段階では、ご依頼者さまからの請求を心情的に受け容れられないということで、訴訟提起となりました。訴訟では、当方の主張が概ね認められ、勝訴的な和解により解決となりました。

【髙塚弁護士のコメント】
外国に在住する外国人の方にとって、日本の法廷に立つことは、日本人以上に心理的負担が大きいです。このケースでは、相手方が感情的となり交渉での解決が叶いませんでしたが、訴訟で和解に持ち込むことができましたので、ご依頼者さまが出廷して尋問を受けることはありませんでした。
亡夫が不貞相手に全ての遺産を相続させるということを知ったときのご依頼者さまの落胆、苦悩は想像を絶するものですが、諦めずに異国(日本)の裁判所で戦い、法的に保証された遺留分を獲得できたことで、ご依頼者さまのお気持ちも救われたものと思います。
取扱事例2
  • 遺言
子らに遺産を相続させる遺言を作成した10年後に亡くなり、遺言執行者として海外に住む子らなどに遺産を相続させたケース

依頼者:女性

【事案概要】
高齢のご依頼者さまは、自らが亡くなったときに備え、不動産と預貯金等の財産を、それまでの事情も踏まえて、複数のお子さまらにそれぞれ相続させる遺言を作成することを望んでおられました。お子さまはそれぞれご依頼者さまへの関与が異なっていたので、ご依頼者さまは単に平等にするのではない分け方を希望しておられました。また、お子さまはそれぞれに多忙で、海外に住んでおられる方もあり、お子さまたちに迷惑をかけない方法がご希望でした。

【解決内容】
遺言は後に争いを避けるため、公正証書で作成することにしました。特定の人に多くの遺産を渡す内容にすると、死後に相続人間で遺留分侵害額請求の争いが発生する可能性があるので、死後のお子さま同士の紛争を防止するため、遺留分を侵害しない内容としました。また、円滑な相続手続が実現するよう、弁護士を遺言執行者に指定しました。
その10年後、ご依頼者さまが亡くなられ、公正証書遺言に従って、遺言執行者として、遺産をお子さまたちに相続させる手続をとりました。お子さま間の争いも生じず、円滑にご依頼者さまのご意思の通りに相続を実現することができました。

【髙塚弁護士のコメント】
初めてお子さまたちにお会いして公正証書遺言の説明をさせていただいたとき、お子さまたちは、亡くなったお母様がお子さまたちのことをよく考えて遺言を残してくださったことに感無量となり、涙を流しておられました。
もし遺言がなければ、評価の難しい不動産を誰が取得し、いくらの代償金を払うべきか争いになったかもしれません。その場合、遺産分割協議や調停で費用や時間、手間がかかるだけでなく、兄弟姉妹間の関係性も悪化したかもしれません。特に、海外に居住されているお子さまもいらっしゃったので、争いになれば、そのご負担は相当なものだったと思われます。しかし、しっかりと考えられた遺言内容で、そのような争いを避けることができました。
また、遺言で弁護士を遺言執行者と指定し、報酬内容もきちんと決めてあったことから、弁護士費用は遺産の中から、ご依頼者さまによって決められた分のみいただくだけであり、お子さまたちに初期費用のご負担が生じることもありませんでした。
ご依頼者さまのお子さまたちに対する温かい言葉を遺せたことも、ご依頼者さまが亡くなって間もない、悲しみのどん底にあったお子さまたちの心を救ってくれました。
誰にも死は訪れるのですが、自分の死に向き合い、遺言を作ろうという気持ちにはなかなかならないものです。しかし、思い切って少しの手間をかけて遺言を作ることで、大切な人たちを守ることができます。弁護士は紛争の渦中に入るだけでなく、紛争を予防する場面でもお力になれますが、遺言の作成・執行はまさにそのような仕事です。
取扱事例3
  • 遺産分割
相手方たる相続人が不合理な主張に固執したため、遺産分割調停から審判に移行し、ご依頼者さまの希望通りの遺産分割審判を得たケース

依頼者:男性・女性

【事案概要】
相続人は子3人、法定相続分は各3分の1という相続関係で、ご依頼者さまは相続人のうち2名、相手方が1名でした。遺産はマンションと預金でしたが、相手方が被相続人の預金のほとんどを無断で払い戻してしまっていました。
ご依頼者さまとしては、残っているマンションについては必ず取得したいというご希望でした。

【解決内容】
相手方は、預金もマンションも全て自分のものだと根拠なく言い張って埒が明かなかったので、遺産分割調停を申し立てました。しかし、調停委員からの再三の説得にも相手方は応じず、審判に移行しました。
審判では、マンションについて不動産鑑定を申し出て時価を算定してもらい、ご依頼者さまの希望通り、マンションをご依頼者さま2名で2分の1ずつ共有取得しました。また、審判では、ご依頼者さまが相手方に対してマンション取得の代償金をお支払いする内容としてもらい、ご依頼者さまが相手方に対して有する不当利得返還請求権(相手方が無断で払い戻してしまった預金について返還を求める権利)と相手方のご依頼者様に対する代償金請求権を相殺する相殺通知書をすぐに送付し、相手方からの代償金請求がこないように手配しました。
結果的に、無断で払い戻された預金についての損失はほぼ全額回復することができました。

【髙塚弁護士のコメント】
遺産分割は、協議または調停で話合いによって解決することが多いですが、一部の相続人が不合理な主張にこだわった場合は、やむを得ず審判で解決することになります。
このケースでも、相手方は、生前に親が全ての遺産を渡すと言っていた、自分が一番親の世話をしたなどと言い張って、兄姉には一切遺産を渡さないという非常に強い考えを持っており、裁判所の説得にも応じなかったため審判となりました。このような相手方であったため、マンションの価格について折り合うこともできず、不動産鑑定も要し、時間がかかりましたが、着実に手続を重ねることで、無事にご依頼者さまが希望なさる結論を得ることができました。
取扱事例4
  • 相続手続き
アメリカに在住していた日本人が亡くなり、アメリカにも遺産が存したところ、プロベイト手続を経て相続を完了したケース

依頼者:女性

【事案概要】
ご依頼者さまは、お亡くなりになった方(被相続人)の唯一の相続人でした。被相続人は、アメリカのカリフォルニア州で生活していた期間が長く、カリフォルニア州に預金やトレーラーハウス等があり、これを相続することが必要でした。

【解決内容】
アメリカの遺産については、カリフォルニア州の弁護士と連携してプロベイト手続を行っていただき、無事にご依頼者さまが現金で遺産を受けることができました。

【髙塚弁護士のコメント】
海外に遺産がある相続では、当該国の弁護士と連携を要することが多いです。このケースでは、日本語対応可能なカリフォルニア州の弁護士と連携し、円滑な相続が実現しました。
国によって対応可否が変わりますが、特に台湾については、私自身が現地法律事務所で勤務していた経験もあることから、台湾弁護士とは密に連携をとって対応することが可能です。
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