東京都の中央区で離婚・男女問題に強い弁護士が156名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の瀧澤 花梨弁護士や日本橋みらい通り法律事務所の伊達 竜太弁護士、ネクスパート法律事務所の池尾 俊祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。弁護士の村上と申します。 相手方からの慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)であると考えられます。この場合、①こちらの故意又は過失、②相手方の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと、③損害が生じたこと及び④因果関係が認められる場合に、こちらが損害を賠償する責任を負うことになります。 そのため、ご記載いただいている情報だけでは、相談者様が責任を負うかかどうか明確に判断することは難しいです。 詳しくご相談されたい場合には、ご気軽にご相談ください。
この質問の別回答も見る一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様、旦那様が不倫の事実を認めている点は、慰謝料請求において重要な要素です。 不倫相手の氏名が不明でも、職場がわかっていれば特定できる可能性があります。 旦那様が相手をかばう場合、弁護士が代理人として交渉することで情報を得やすくなることがあります。また、「弁護士会照会」という制度を利用して、職場に相手の氏名や住所の開示を求める方法も考えられますが、この場合は会社に不貞の事実を伝えることになるので、慎重に対応をする必要があります。 弁護士によっては照会を掛けられないという場合もあると思います。 質問者様が離婚するかどうかにかかわらず、不倫相手への慰謝料請求は可能です。 今後の具体的な進め方について、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。まずは、相手男性に誰が相手なのか確認して、回答できないなら会社に確認する可能性がある旨伝えて、回答を聞き出すことが良いかと思います。
この質問の別回答も見る通常であれば、離婚の届出の際に立ち会っていない当事者には、離婚届の受理通知が届出から10日前後を目安に届くかと思います。
この質問の別回答も見る肉体関係は一度しかなかったとしても、慰謝料請求をすること自体は可能です。 金額はそこまで大きくならないとしても、ご自身の中でけじめをつけるという意味合いがあるのであれば、請求を検討してみても良いかもしれません。 詳しいところは法律相談で弁護士に確認されるのがよろしいかと思います。
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