東京都の中央区で離婚・男女問題に強い弁護士が165名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所wayの関根 亮人弁護士や人形町恵和法律事務所の今村 恵弁護士、相生綜合法律事務所の福島 駿太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。
この質問の詳細を見る一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様、旦那様が不倫の事実を認めている点は、慰謝料請求において重要な要素です。 不倫相手の氏名が不明でも、職場がわかっていれば特定できる可能性があります。 旦那様が相手をかばう場合、弁護士が代理人として交渉することで情報を得やすくなることがあります。また、「弁護士会照会」という制度を利用して、職場に相手の氏名や住所の開示を求める方法も考えられますが、この場合は会社に不貞の事実を伝えることになるので、慎重に対応をする必要があります。 弁護士によっては照会を掛けられないという場合もあると思います。 質問者様が離婚するかどうかにかかわらず、不倫相手への慰謝料請求は可能です。 今後の具体的な進め方について、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。まずは、相手男性に誰が相手なのか確認して、回答できないなら会社に確認する可能性がある旨伝えて、回答を聞き出すことが良いかと思います。
この質問の別回答も見るお子さんを産んだ後に家庭裁判所でDNA鑑定をして強制的に認知させることは可能です。 ただし、相手方に資力がないと払ってもらえないので、場合によっては強制執行に備えて相手方の勤務先等を把握しておく必要があります。 まずは話し合いが大切だと思いますので、相手方には子供が産まれたら養育費を支払う義務が生じることを説明して納得してもらうよう頑張ってみてください。 妊娠中に不安な気持ちが大きいと思いますが、お身体をご自愛ください。
この質問の別回答も見る肉体関係は一度しかなかったとしても、慰謝料請求をすること自体は可能です。 金額はそこまで大きくならないとしても、ご自身の中でけじめをつけるという意味合いがあるのであれば、請求を検討してみても良いかもしれません。 詳しいところは法律相談で弁護士に確認されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見るご主人が既婚者であることを認識してAさんが肉体関係を持っていたのであれば,特段の事情がなければ不貞行為に該当しますから,慰謝料請求は可能です。 離婚しない場合,裁判上で認められる金額は50万円から,多くて100万円程度と言われています(不貞行為の回数や状況等,諸事情が考慮されます。)。 上記の金額は「ご主人とAさん合わせて」の金額なのですが,裁判上はAさんだけに「全額」請求することが可能です。 Aさんは自分が支払った慰謝料のうち,ご主人が負担すべき部分を,ご主人に対して請求できます(するかしないかはAさん次第です。)。 裁判を起こすことなく合意によって解決する(いわゆる示談)場合には,相手方との合意次第で金額が決まります。 内藤先生のご指摘のように,ご主人の負担額を差し引いた金額で示談することもありますが,そうではない場合もあります。 Aさんの財産状況や,Aさんが裁判を避けたい気持ちの強さなどにもよってきますので,金額は一概には言えません。 裁判上の相場を一応考慮しつつ,あくまでも当事者間の合意によって,金額を決定することになります。 金額が決まれば合意書(示談書)を作成することになりますが,できれば合意書の文面は,弁護士に見てもらった方が良いと思います。
この質問の別回答も見る